冷蔵倉庫用建物の固定資産税について
更新日:
2020年03月06日
冷蔵倉庫用建物の固定資産税について
固定資産評価基準の改正により平成24年度から冷蔵倉庫用建物については、評価額の計算方法が変更され、一般倉庫に比べ評価額が早く下がる計算方法が適用されることになりました。
つきましては、次の要件に該当する冷蔵庫用建物を所有されている方は、大山町税務課までご連絡をお願いします。
冷蔵倉庫用建物の要件
以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
- 木造以外の倉庫用建物であること
- 保管温度が常に10℃以下に保たれる倉庫であること
- 建物自体が冷蔵倉庫となっているものであること(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の50パーセント以上になっていること)
*常温の倉庫内にプレハブ冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は該当しません。
*すべての要件を満たしている場合でも、建築後一定の年数が経過した倉庫については評価額が変わらない場合があります。
お問い合わせは税務課・滞納対策室
大山町役場 1階
〒689-3211 大山町御来屋328
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電話0859-54-5208