法人町民税
更新日:
2025年11月19日
法人町県民税
法人住民税とは
法人住民税は、町内に事務所や事業所などを有する法人に課税される税金です。資本金等の額に応じて負担する均等割と、法人の利益に応じて負担する法人税割があり、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納税します。
納税義務者
- 町内に事務所・事業所を持っている法人…均等割と法人税割
- 町内に事務所・事業所を持っていないが、寮・宿泊所・クラブなどを持っている法人…均等割
- 町内に事務所・事業所または寮などを持っている、法人ではない社団または財団などで収益事業を行わないもの…均等割
税率
●法人税割
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率・・・12.3%
- 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率・・・9.7%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率・・・6.0%
●均等割
資本等の額や従業者数で異なります。
| 法人等の区分 | 納税額(年額) |
|---|---|
| 資本等の金額が50億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 300万円 |
| 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 175万円 |
| 資本等の金額が10億円を超える法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 41万円 |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 40万円 |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 16万円 |
| 資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 15万円 |
| 資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 13万円 |
| 資本等の金額が1,000万円以下である法人で、町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 12万円 |
| 前各号に掲げるもの以下の法人等 | 5万円 |
法人等の設立・設置・解散・閉鎖・変更等の場合提出してください。
お問い合わせは税務課・滞納対策室
大山町役場 1階
〒689-3211 大山町御来屋328
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5208