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軽自動車税(種別割)について

更新日:
2024年06月27日

軽自動車税(種別割)

 4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、四輪以上の軽自動車、二輪の小型自動車を所有している方、またはその使用者に課税されます。使えなくなったり、処分したり、盗難にあった場合でも、廃車等の手続きが済んでいないといつまでも課税されますのでご注意ください。

 また、農耕用機械で公道を走行する場合もナンバーが必要になりますのでご注意ください。

 

町でできる手続き

届出先:税務課
こんなとき 必要なもの
原動機付自転車等の登録をするとき

軽自動車税申告書

車名(メーカー名)、車台番号、総排気量などが分かるもの
防犯登録票 ( 加入者のみ)
※譲渡の場合は、上記のほかに譲渡証明書が必要です。

原動機付自転車等の廃車をするとき ナンバープレートの現物
※代理申請の場合は登録者の廃車申告書が必要です。

【軽自動車の届け出先】 鳥取県軽自動車協会 電話 0857-28-7021
【125cc超のオートバイの届け出先】鳥取県自動車整備振興会11番窓口

※郵送での標識の取得・返納は受付けておりません。

お問い合わせは税務課・滞納対策室

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5208

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