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軽自動車税(種別割)の税率

更新日:
2020年03月31日

軽自動車税(種別割)の税率

 2014年度(平成26年度)及び2015年度(平成27年度)税制改正により、軽自動車税の税額が変更になりました。

 また、三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、最初の新規検査から13年を経過した車両については、2016年度(平成28年度)から税額が通常より重くなる重課税が始まっています。

 さらに、三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、平成2841日から令和3年331日までに初めて車両番号の指定を受けた車両について、一定の環境性能(燃費基準)を有していれば、取得の翌年分の軽自動車税(種別割)に限り、税率を軽減する特例措置が受けられます。


≪二輪車等≫

 原動機付自転車や小型特殊自動車などは、一律に税率が変更されます。

車 種 区 分

標準税率

平成28年度分
以降

原動機付自転車

2

総排気量50cc以下

2,000

総排気量50cc90cc以下

2,000

総排気量90cc125cc以下

2,400

3輪以上

総排気量20cc50cc以下(ミニカー)

3,700

軽自動車

2

総排気量125cc250cc以下(サイドカー付を含む)及びスノーモービル

3,600

専ら雪上を走行するもの

3,600

小型特殊自動車

農耕作業用(最高時速35km/h未満)

2,400

その他のもの(最高速度15km/h以下)除雪車

5,900

小型自動車

2輪の小型自動車(250cc)

6,000


≪三輪以上の軽自動車≫

三輪以上の軽自動車は、初度検査年月と燃費基準によって税率が異なります。

車 種 区 分

平成2741日以降に初度検査を受けた軽自動車

平成27331日までに
初度検査を受けた軽自動車

標準税率

標準税率

経年車重課2

(平成28年度分以降の各年度の税率)

(平成28年度分以降の右記(経年車)以外の各年度の税率)

(初度検査から13年超の経年車に係る各年度の税率)





10,800

7,200

12,900



5,000

4,000

6,000




6,900

5,500

8,200



3,800

3,000

4,500


 

 

3,900

3,100

4,600


≪グリーン化特例(軽課) について≫

三輪、四輪の軽自動車で平成2841日から令和3年331日までに初度検査を終えた車両については、以下の条件を満たしていれば、取得の翌年度分に限りグリーン化特例(軽課)を適用します。

車 種 区 分

グリーン化特例1
(取得の翌年度分に限る。)

 
 

概ね75
軽減(1)

概ね50
軽減(2)

概ね25
軽減(3)

 





2,700

5,400

8,100

 



1,300

2,500

3,800

 




1,800

3,500

5,200

 



1,000

1,900

2,900

 


 

 

1,000

2,000

3,000

 

≪グリーン化特例 ※1

平成2841日から令和3年331日までに初めて車両番号の指定を受けた軽四輪車等について、一定の環境性能(燃費基準)を有していれば、取得の翌年度1年分に限り、税率を軽課する特例措置です。

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。


≪グリーン化特例の燃費基準≫

(1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)

(2)乗 用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ、平成32年度燃費基準+20%達成車

貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ、平成27年度燃費基準+35%達成車

(3)乗 用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ、平成32年度燃費基準達成車

貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ、平成27年度燃費基準+15%達成車

(2)(3)は、揮発油(ガソリン)を内部機関の燃料とする軽自動車に限ります。


≪経年車重課 ※2

初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した軽四輪車等について、標準税率の概ね20%を重課する特例措置。(ただし、電気、天然ガス、(混合)メタノール、ハイブリッド、被けん引自動車を除きます。)

お問い合わせは税務課・滞納対策室

大山町役場 1階  
〒689-3211 大山町御来屋328

電話0859-54-5208

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