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令和6年度からの介護保険料について

更新日:
2024年09月05日

保険料

40歳から64歳までの方は、それぞれ加入している国民健康保険や社会保険と合わせて納めます。65歳以上の方は、前年度の所得状況により、13段階に区分されます。保険料額は3年ごとに見直しされています。


令和6年度からの介護保険料(第1号被保険者)

基準額6,384円(月額)

所得段階 対象者 料率 保険料(年額)
第1段階

本人が生活保護受給者、本人が老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方

世帯全員が町民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方

0.285

21,800円
第2段階 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下の方 0.485 37,100円
第3段階 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円超の方 0.685 52,400円
第4段階 世帯のだれかに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方 0.9 68,900円
第5段階 世帯のだれかに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、第4段階に該当しない方 1.0 76,600円
第6段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 1.2 91,900円

第7段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 1.3 99,500円
第8段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 1.5 114,900円

第9段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 1.7 130,200円
第10段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 1.9 145,500円
第11段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 2.1 160,800円
第12段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 2.3 176,100円
第13段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 2.4 183,800円

介護保険料に関する問い合わせ先
 
  大山町役場税務課
 (大山町役場内)

 電話0859-54-5208

お問い合わせは長寿支援課

保健福祉センターなわ 1階  
〒689-3211 大山町御来屋467

電話0859-54-5207

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