戸籍
更新日:
2020年03月06日
戸籍の窓口での「本人確認の方法」について
戸籍は、結婚したこと、離婚したことや、親子の関係などが記載される大切なものです。そのような戸籍の証明書は、他人に不正に取得されないようにしなければなりません。
また、他人がうその届出をすることにより、戸籍に真実でない記載がされることのないようにしなければなりません。そのために、戸籍法が改正され、平成20年5月1日からは来られた方が本人であることの確認を徹底することになりました。
大山町ではすでに、平成17年10月から、窓口で戸籍の証明書や住民票の写しをとっていただく際に、本人であることの確認をさせていただいてますが、現在、戸籍の証明や届出に関する本人確認の方法については下記のように審査させていただいてます。
証明書等の種類 | 本人確認に必要な証明としては・・・ |
ア 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真の入ったもの)、パスポート、在留カード、国や地方公共団体が発行した免許証など、 | これらは、いずれか1枚だけの提示で本人確認させていただくことができます。 ※顔写真のついた公的身分証明として、マイナンバーカードの取得をおすすめします。 |
イ 健康保険の被保険者証、共済組合員証、介護保険証、特別医療受給者証、年金手帳、年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(写真のないもの)
| これらは、ひとつだけでは本人確認ができたとみなしません。イ、ウに挙げたものを二つ以上お持ちになれば、ご本人であると確認させていただくことができます。 |
ウ 学生証、法人が発行した身分証明書などで写真の入ったもの | これらは、やはりひとつだけでは本人確認できたとみなしません。イ、ウに挙げたものをもうひとつご提示ください。 |
エ 預金通帳、クレジットカード、キャッシュカード、税金・公共料金の領収書(本人名義のもの)など | これらは、戸籍の手続きや証明をとる場合の本人確認をするための資料としてみとめられません。
|
戸籍に関する届け出
こんなとき | だれが ( 届出人) | 届出期間または 効力発生日 | どこへ ( 届け出場所) | 必要なもの |
子どもが 生まれたとき (出生届) | 次の順位で 1.父または母 2.同居者 3.出産に立ち会った医師・ 助産師またはその他の者 | 生まれた日から14 日以内 | 本籍地、出生地、 届出人の所在地の市区町村 | ◆出生証明書( 届出と同一の用 紙で医師または助産師に記入してもらう) 添付の出生届 ◆届出人の印鑑 ◆母子手帳 |
死亡したとき (死亡届) | 次の順位で 1.同居の親族2.同居していない親族3.家主、地主、家屋・土地管理人 | 死亡の事実を 知った日から7日以内 | 死亡者の本籍地、死亡地、届出人 の所在地の市区町村 | ◆死亡診断書( 届出と同一の用 紙で医師に記入してもらう) 添付の死亡届◆届出人の印鑑 |
結婚するとき (婚姻届) | 夫になる方と妻になる方 ◎証人( 成人)2人の署名押印が必要 | 届け出の日から法律上の効力が発生します | 夫か妻の本籍地 または所在地の 市区町村 | ◆婚姻届◆夫と妻の印鑑◆戸籍謄本(本籍が届け出先にないとき) ◆父母の同意書(未成年の場合 ) |
離婚するとき (離婚届) | 協議離婚の場合は夫と妻 ◎証人( 成人)2人の署名押印が必要裁判離婚の場合は申立人 | ・協議離婚の場合は届け出の日から法律上の効力が発生します・裁判離婚は調停成立、または裁判確定の日から10日以内 | 夫か妻の本籍地または所在地の市区町村 | ◆離婚届◆夫と妻の印鑑◆戸籍謄本(本籍が届け出先にないとき) ◆裁判離婚の場合は届出人の印鑑と裁判の謄本及び確定証明書 |
本籍を変えるとき (転籍届) | 戸籍筆頭者とその配偶者 | 届け出の日から法律上の効力が発生します | 本籍地、所在地または転籍地の 市区町村 | ◆届出人の印鑑 ◆戸籍謄本(本籍が届け出先にないとき) |
【届け出先:住民課または各支所総合窓口室】
戸籍とは、日本国民の出生から死亡に至るまでの親族的身分関係を登録し、これを公に証明するもの です。出生・死亡・婚姻・離婚・転籍などの変動があった場合は、忘れずに届け出てください。
※夜間・休日の戸籍届出受付窓口は本庁のみです。ご注意ください。
お問い合わせは住民課
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5210
FAX0859-54-3127