戸籍の郵送請求について
更新日:
2024年04月02日
戸籍(除籍)謄本等は郵送でも請求することができます。
令和6年3月1日から、本人及び配偶者、直系親族の戸籍の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍の請求が可能になりました。
詳しくは、 法務省民事局のホームページ (外部リンク)をご参照ください。
郵送請求の際には以下のものを本籍地の市区町村役場戸籍係までお送りください。詳しくは各項目のリンク先を参照してください。
送付先 | 689-3211 鳥取県西伯郡大山町御来屋328番地 大山町役場 住民課 |
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※書類不備の場合には返送される場合がありますのでご注意ください。
※偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、5万円以下の過料に処せられます。
必要事項を記入した請求書
便箋等に以下の項目についてご記入ください。
- 請求者の住所・氏名・生年月日、電話番号
- 対象者の氏名、生年月日
- 請求者と対象者の続柄
- 対象者の本籍と筆頭者の氏名
→本籍・筆頭者が不明な場合 - 必要な証明書の種類と数量
- 使用目的
※必要な記載事項がある場合にはその旨を明記してください。
例1:○○の死亡の記載があるもの
例2:○○の出生から死亡まで
例3:△△市から××町までの住所の履歴
請求書の様式を使用される場合は以下からダウンロードしてください。
請求書の様式のダウンロード
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手数料(無記名の定額小為替)
定額小為替は郵便局の窓口でお買い求めください。
有効期限がありますのでご注意ください。
【証明手数料】
戸籍謄(抄)本 | 1通 | 450円 |
除籍謄(抄)本 改製原戸籍謄(抄)本 |
1通 | 750円 |
戸籍附票 改製原戸籍附票 |
1通 | 300円 |
身分証明書 | 1通 | 300円 |
住民票の写し | 1通 | 300円 |
独身証明書 (結婚サービス業者提出用証明書) |
1通 | 300円 |
※上記は大山町の場合の手数料です。
市町村により手数料が異なりますのでご注意ください。
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返信用封筒
請求者本人の住所・氏名を記入し、切手を貼付してください。
原則として請求者本人の住民登録地以外には送付できませんのでご了承ください。
郵送でのご請求の場合は、配達日数と役所の処理日数が必要ですので、日数に余裕をもってご請求ください。
なお、お急ぎの場合は速達郵便をご利用ください。
送料等は下記リンク先でご確認ください。
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その他の添付資料(※本人確認)
大山町では窓口での本人確認を実施しています。郵送でのご請求の場合も同様に請求者の本人確認を行っていますので、下記の1)又は2)のコピーを同封してください。
- 請求者の運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ。マイナンバーの載った裏面はコピー不要です)など、顔写真入りの公的機関発行の証明書(パスポートは不可)の場合
→1種類ご用意下さい。 - 請求者の健康保険証(記号番号及び保険者番号をマスキング(黒塗り)したもの)、年金証書など、顔写真の入っていない公的機関発行の証明書の場合
→2種類ご用意下さい。
※外国人が直系親族の除籍謄本等を請求する場合
請求者が外国人の場合は本人確認等のため以下のものを添付してください。
- 外国人登録証明書をコピーしたもの
- 請求者本人の出生証明書及びその翻訳文
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【注意事項】
●各種証明書の請求資格について
以下に該当しない場合には、親族であっても原則として請求資格のある方の委任状が必要になりますのでご注意ください。
例外として請求者が自己の権利・義務の遂行のために請求する(例:相続人本人からの、相続手続きに必要な戸籍の請求など)場合には、委任状は不要です。
詳しくはお問い合わせください。
戸籍謄本等を請求できる範囲
- 対象の戸籍に記載されている方
- 対象の戸籍に記載されている方の配偶者
- 対象の戸籍に記載されている方の直系尊属(父母、祖父母…)
対象の戸籍に記載されている方の直系卑属(子、孫…)
※身分証明書は本人または代理人(本人からの委任状を添付してください)のみ請求可能です。
※独身証明書(結婚サービス業者提出用証明書)は本人のみ請求可能です。
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【よくある質問】
Q1 「本籍」とは?
Q2 「筆頭者」とは?
Q4 「改製」とは?
Q5 「戸籍附票」とは?
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●「本籍」とは?
その人の戸籍の所在を示す場所のことです。
住所ではありませんので引越をしても本籍が変更されることはありません。
日本国内であれば任意の場所に設定することが可能で、転籍届により変更することもできます。
●「筆頭者」とは?
戸籍の最初に記載されている方のことです。
世帯主ではありませんので死亡しても筆頭者が変更されることはありません。
現在の戸籍は夫婦単位で編成されていますので、筆頭者は一般的には以下のようになります。
未婚の場合 | 父または母 (婚姻時に氏の変更のない方) |
現在婚姻中の場合 | 本人または配偶者 (婚姻時に氏の変更のない方) |
※戸籍の内容は人により様々ですので、上記に該当しない場合もあります。
※昭和32年法務省令による戸籍の改製以前は現在と制度が異なりますのでご注意ください。
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●本籍及び筆頭者が不明な場合
ご自分の戸籍であればご自分の住所地の市区町村役場でご自分の住民票(本籍・筆頭者を省略しないもの)を請求する等してご確認ください。
親族の戸籍の場合はご自分の戸籍の記載からさかのぼって関連する戸籍謄本等を請求される等してご確認ください。
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●「改製」とは?
戸籍制度の法改正により戸籍が新たに作り直されることです。
改製により新たな戸籍が作られた場合には元の戸籍は除籍となり「改製原戸籍」と呼称されます。
昭和32年法務省令による改製では戸籍が家単位から夫婦単位に再編成され、平成6年法務省令による改製では戸籍が電算化されています。
電算化による改製については未実施の市町村もありますのでご注意ください。
改製年月日以前に死亡や婚姻等により除籍となった方については新しい戸籍には記載されませんのでご注意ください。
戸籍附票も改製年月日以降の住所の履歴のみが記載されますので、それ以前の住所の履歴が必要な場合には改製原戸籍附票もあわせてご請求ください。
改製年月日は市町村により異なります。
大山町の場合、電算化(平成6年法務省令)による改製年月日は以下のとおりです。
(旧)名和町 | 平成10年10月31日 |
(旧)大山町 | 平成11年10月16日 |
(旧)中山町 | 平成14年 3月16日 |
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●「戸籍附票」とは?
その戸籍に記載されている方の住所の履歴が記載されたものです。
戸籍が改製されている場合には改製年月日以降の住所の履歴のみが記載されますので、それ以前の住所の履歴が必要な場合には改製原戸籍附票もあわせてご請求ください。
●相続手続等で複数の除籍謄本等が必要な場合
「○○の出生から死亡までの除籍謄本等を各1通」のように複数の除籍謄本等を請求される場合には、請求時に合計で何通になるか不明ですので手数料及び送料は余裕を持ってご用意ください。
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●合併前の旧市町村名について
大山町の合併前の旧市町村名は以下のとおりです。
(旧)大山町 | 鳥取県西伯(汗入)郡高麗村(※今津を除く)、 鳥取県西伯(汗入)郡所子村 鳥取県西伯(汗入)郡大山村 ※高麗村今津は現在の米子市です。 |
(旧)名和町 | 鳥取県西伯(汗入)郡庄内村 鳥取県西伯(汗入)郡名和村 鳥取県西伯(汗入)郡御来屋町(御来屋村) 鳥取県西伯(汗入)郡光徳村 |
(旧)中山町 | 鳥取県西伯(汗入)郡逢坂村 鳥取県東伯(八橋)郡中山村(上中山村、下中山村) |
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●郵送請求の処理日数について
郵送でのご請求の場合は往復の配達日数及び処理日数(書類不備がなければ1日程度)が必要になりますので、日数に余裕をもってご請求ください。
請求書等の到着が休日の場合には翌営業日の処理になります。
郵便事情により延着する場合もありますので、お急ぎの場合には速達郵便等をご利用ください。
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【よくある書類不備】
- 戸籍抄本の請求の場合に対象者の氏名が未記入。
- 筆頭者の氏名として世帯主や祖父母の氏名が記載されている。
- 筆頭者の氏名が未記入。→「筆頭者」とは?
- 本籍として対象者の住所が記載されている。
- 本籍の地番が未記入。→「本籍」とは?
- 本人確認のための資料が添付されていない。→その他の添付資料(※本人確認)
- 電話番号の未記入。
- 書類不備があった場合にはお電話で確認させていただく場合があります。
- 確認ができない場合には返戻させていただきますのでご了承ください。
お問い合わせは住民課
〒689-3211 大山町御来屋328
電話0859-54-5210
FAX0859-54-3127