<令和6年1月1日~>大山町パートナーシップ・ファミリーシップ制度が始まりました。
更新日:
2024年07月17日
大山町パートナーシップ・ファミリーシップ制度について
本町ではこれまで「大山町誰もが共同参画できる社会づくり計画(第4次大山町男女共同参画プラン)」を策定し、共生社会の実現に向けて理解を深めるための取り組みを行ってきました。
この度、この計画に沿って新たに、SOGI(ソジ:性的指向と性自認の総称)に関わらず、町民のみなさま一人ひとりが自分自身を大切にし、互いを認めあえる「自分らしく生きられるまち」の実現を目指し、「大山町パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を制定しました。
戸籍の性に関わらず、互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、協力し合う継続的な関係を【婚姻または家族に相当する関係】と証明することで、公的なサービスや社会的配慮が受けやすくなります。
詳細については、チラシをご覧ください。☟
【チラシ】大山町パートナーシップ・ファミリーシップ制度案内.pdf (1009.8 KB)
届出ができる方
次の①~⑤すべてに当てはまる方
①双方が18歳以上であること
②いずれか一方が大山町内に住所を有している人
③双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
④双方が届出者以外の人とパートナーシップの関係にないこと
⑤届出者同士が近親者でないこと(ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く)
利用しやすくなる制度
パートナーシップ・ファミリーシップ証明を受けることで、利用しやすくなる制度もあります。
詳しくは、別紙に一覧を記載しています。 ☟
パートナーシップ・ファミリーシップ届出により利用できる制度・利用しやすくなる制度・利用不可制度一覧 (356.6 KB)
サービス利用を希望される方は、各種サービスの担当課窓口で申請手続きをして下さい。
大山町以外の都道府県や市区町村で発行されたパートナーシップ・ファミリーシップ証明書や証明カード等の提示でも、大山町内で公的サービスをご利用頂けます。
(注1)パートナーシップ・ファミリーシップ証明書や証明カード等の提示がないとご利用頂けないサービスもありますので、ご注意ください。
(注2)法令等により、パートナーシップ・ファミリーシップ証明を受けても利用頂けないサービスもあります。詳しくは上記の別紙一覧表をご確認下さい。
届出および証明について
①届出書類の準備
必要な書類を用意して頂きます。また、必要な書類に記入頂きます。
②事前予約
届出希望日の2週間前までに、人権推進室へ予約をして下さい。
<人権推進室>電話:0859-54-2286 / メール:jinken☆town.daisen.lg.jp(☆を@に変更してください。)
予約受付日時:月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
③届出および証明書発行
予約された日時に、指定の場所へお越し下さい。
書類を確認し、不備等がなければ、当日パートナーシップ・ファミリーシップ証明書・証明カードを交付します。
(届出やパートナーシップ・ファミリーシップ証明書・証明カードの交付の際は、原則担当職員のみが同席します。)
<届出は郵送でも受け付けます>
郵送の場合は、後日ご予約頂いた日時に指定した場所にてパートナーシップ・ファミリーシップ証明書・証明カードを交付します。
申請書類について
届出に必要な書類について、詳しくは「大山町パートナーシップ・ファミリーシップ制度利用手引き」をご確認のうえ、ご準備下さい。☟
パートナーシップ・ファミリーシップ制度利用手引き.pdf (1.1 MB)
<ご不明な点等ございましたら、人権推進室までご連絡下さい。>
<申請等に必要な様式は以下からダウンロードしてご利用頂けます。>
様式第1号(パートナーシップ届).docx (14.3 KB)
様式第4号(子または親等の近親者に関する届出書).docx (14.1 KB)
様式第5号(子または親等近親者の氏名記載に関する同意書).docx (16.5 KB)
様式第7号(パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等からの氏名削除に関する申立書).docx (12.9 KB)
お問い合わせは総合福祉課/人権推進室
〒689-3223 大山町茶畑1077-3
電話0859-54-2286