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信用保証協会によるセーフティネット保証制度

新型コロナウイルスの影響を受けている町内事業者向けの資金繰り支援措置として、セーフティネット保証(4号、5号)の認定を行っています。

更新日:
2023年05月10日

本文1

 

セーフティネット保証制度

(中小企業信用保険法第2条第5項)

 

1号:連鎖倒産防止

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号:突発的災害(事故等)

4号:突発的災害(自然災害等)

5号:業況の悪化している業種(全国的)

6号:取引金融機関の破綻

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

危機関連保証:大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応

 

各号の詳細・指定業種一覧はこちらからご確認ください (新しいウインドウで開きます) 

本文2

 

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

 

対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの
 

保証料率

おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められています。

 

保証限度額

 

(一般保証限度額)
 普通保証 2億円以内
 無担保保証 8,000万円以内
 無担保無保証人保証 1,250万円以内
(別枠保証限度額)
 普通保証 2億円以内(※)
 無担保保証 8,000万円以内
 無担保無保証人保証 1,250万円以内

 

 ※セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。

   

手続きの流れ


対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

   

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

 

取り扱い機関

  鳥取県信用保証協会 米子支所 (電話 0859-34-3535)

鳥取県信用保証協会ホームページ

(新しいウインドウで開きます)

お問い合わせは商工観光課

大山町役場大山支所 1階  
〒689-3332 大山町末長500

電話0859-53-3110

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