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おむつ代に係る医療費控除

更新日:
2024年11月21日

傷病によりおおむね6ケ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。申告時に必要な「おむつ代に係る費用の医療費控除確認書」を希望される方は申請してください。
Icon おむつに係る費用の医療費控除 申請書.rtf.pdf (103.9 KB)

<要件>
1.介護保険要介護・要支援認定を受けていること
2.認定に関する主治医意見書において、次のことが確認できること。
・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今度発生の可能性が高い状態」であること。

 

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