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開発行為協議書
更新:2026年02月18日
開発行為協議について
大山町では、良好な生活環境、自然環境を確保することを目的に、開発の規制を行っています。
大山町環境保全条例により2,000m2以上の一団の土地について開発行為を行おうとする事業者は、町長に協議し、その同意を得る必要がありますので、開発を計画される際には、まちづくり課までご連絡ください。
ここでいう開発行為とは、木竹の伐採、土地の形状変更、水面の埋め立て及び干拓、土石の採取、建物その他工作物の新築及び増改築、その他自然環境の著しい改変をいいます。
協議書様式等は、下記のファイルをダウンロードしてください。