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空き家対策
更新:2026年03月10日
空き家等対策について
大山町では空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「空家法」といいます)に基づき、「大山町空家等対策計画」を策定し、空家等の各種対策をおこなっています。
「空家法」では、空家の所有者等がその適切な管理について責任を有することを前提としつつ、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等に対して、町が設置する空家等対策協議会で「特定空家等」と認定し、必要な手続きを踏むことによって固定資産税等の住宅用地特例の対象から除くことができます。また、助言・指導、勧告、命令、最終的には代執行をおこなうことができるようになりました。