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予防接種健康被害救済制度
更新:2026年03月31日
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省が認定したとき、市町村がその医療費等の給付を行う制度です。
申請方法
予防接種の種類によって申請内容が異なります。詳しくは健康推進課(0859-54-5206)へお問い合わせください。
なお、制度に関する内容につきましては、次のリンクをご確認ください。
申請期限
B類疾病の予防接種にかかる健康被害救済制度の申請には次のとおり申請期限があります。
1.医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
2.医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
3.遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
任意接種における健康被害について
任意接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
詳しくは次のリンクをご確認ください。