高齢者インフルエンザ予防接種
更新:2026年09月25日
令和8年度高齢者インフルエンザ予防接種について
インフルエンザ予防接種は高齢者の重症化防止に有効であることが確認されています。予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は5か月間とされています。より有効性を高めるためには、毎年インフルエンザが流行する前の12月中旬までに接種を受けることが望ましいとされています。
詳しい情報については次のリンクをご確認ください。
インフルエンザワクチン(厚生労働省ホームページ)
令和8年度の対象者の方には、9月下旬に予診票を送付しています。予診票で予防接種を受けることができます。
ただし、町外へ転出された場合は大山町の予診票は使えませんので転出先の市町村へお問い合わせください。また、大山町へ転入された方で接種を希望される場合は、健康推進課へお問い合わせください。
対象者
(1)65歳以上の方
※予診票は令和8年12月末日までに満65歳になられる方全員にお送りしています。
必ず満65歳になられてから接種を受けてください。
(2)60歳以上65歳未満の次の方
ア.心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方
イ.ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
接種期間
令和8年10月1日~令和9年1月31日
※この期間に接種できなかった場合、その後の接種は任意接種扱い(全額自己負担)となります。
自己負担額
| 課税世帯の方 | 1,500円 |
| 非課税世帯の方 | 600円 |
| 生活保護世帯の方 | 無料 |
接種回数
1人1回
実施医療機関
新型コロナウイルス感染症予防接種との同時接種について
インフルエンザ予防接種と新型コロナウイルス感染症予防接種の同時接種は医師が特に必要と認めた場合に可能です。また、それぞれの予防接種を別の日に接種する場合の接種間隔についても制限はありません。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働省が認定したとき、市町村がその医療費等の給付を行う制度です。
詳しい内容につきましては、次のリンクをご確認ください。