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産前産後の保険税免除

更新:2026年03月31日

令和6年1月から、出産予定の方の産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除します。

実施時期

令和6年1月1日から

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の方【妊娠85日(4か月)以上の出産が対象】

※死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含む

受付期間

出産予定日の6か月前から(出産後の届出も可能です)

免除方法

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から産前産後期間相当分を減額します。
 
※産前産後期間とは
出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月の4か月。

多胎妊娠の方は出産予定月(または出産月)の3か月前からの6か月。

届け出に必要なもの

・届出書
・出産予定日(出産後の場合は出産日)を確認できる書類(母子健康手帳等)

・親子関係を明らかにする書類(出産後に届け出を行うときに必要な場合があります)

届け出先

健康推進課 (0859-54-5206)

税に関する問い合わせ先

税務課 (0859-54-5208)

お問い合わせ先

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