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その他の給付

更新:2026年03月31日

出産育児一時金

国民健康保険に加入している人が出産したときは、申請により出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は、48万8千円)が支給されます。
原則として、国民健康保険から医療機関等へ直接支払います。(直接支払制度)

  • 妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産も対象になります。
  • 他の健康保険から支給されることもあります。
    職場の健康保険からの脱退により国民健康保険に加入し、その後6か月以内に出産した場合は、国民健康保険加入前の健康保険で出産育児一時金が支給される場合があります。
  • 直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は申請が必要となります。

葬祭費

国民健康保険に加入している人が亡くなった時に、喪主に対して葬祭費として2万円が支給されます。

移送費

医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、必要と認められた場合に支給されます。

 

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