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高額療養費
更新:2026年03月31日
高額療養費は、同じ月内に医療機関の窓口で支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が支給される制度です。
簡素化について
高額療養費の申請は、これまで月ごとに必要でしたが、令和6年12月より高額療養費に該当した場合、簡素化の申請をすることで、以降の高額療養費はあらかじめご指定の口座(原則は世帯主)へ自動振込になります。高額療養費の対象となった方には、診療月から2か月後に簡素化申出書兼同意書を送付しますので、必要事項を記入の上、申請窓口に提出してください。
(申請窓口)
保健福祉センターなわ 健康推進課
大山町役場本庁 住民課
大山、中山各支所 総合窓口室
高額療養費の計算方法
- 70歳未満の人
(1)1人ごとに計算します。
(2)月の初日から末日までの1か月の診療ごとに計算します。
(3)1つの病院、診療所ごとに計算します。
(4)同じ病院でも医科と歯科、入院と外来は別々に計算します。
(5)入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは除きます。
(6)1つの世帯で(1)~(5)により計算した自己負担額のうち、21,000円以上のものが2つ以上ある場合は、それを合算します。
- 70歳以上75歳未満の人
(1)外来は個人単位で、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
(2)病院、診療所、歯科の区別なく少額の自己負担額も合算します。
(3)入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは除きます。
- 70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
(1)まず70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額を計算します。
(2)それに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の人の自己負担限度額を適用して計算します。