本文へ

メニューを閉じる

サイト内検索

メニューを閉じる

ここから本文

自己負担限度額

更新:2026年03月31日

1か月の同一医療機関での自己負担限度額は、年齢や所得区分によって決まります。
所得区分の判定は、毎年行い、8月に切り替わります。
入院などで医療費の支払いが高額になると見込まれる場合は、あらかじめ限度額適用認定証などの交付を申請してください。

マイナ保険証を利用されている方は、申請することなく限度額が適用されます。

70歳未満の人(月額)
所得区分※1 3回目まで 4回目以降※2
901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

600万円超

901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円

210万円超

600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
※1 総所得金額から43万円(基礎控除)を差し引いた額になります。所得の申告をしていない場合は、901万円を超える世帯とみなされます。

※2 過去12か月間に、大山町国民健康保険で4回以上、自己負担額が限度額を超える場合に適用されます。

70歳以上75歳未満の人(月額)
所得区分   外来+入院(世帯単位) 外来(個人単位)
現役並み所得者※3 3(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【140,100円※6】

2(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【93,000円※6】

1(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【44,400円※6】

一般   57,600円【44,400円※6】 18,000円
低所得者2※4   24,600円 8,000円
低所得者1※5   15,000円 8,000円
※3 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる人のことです。
※4 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税の人で、低所得者1に該当しない人のことです。
※5 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、全員の所得が0円(年金は80万円以下)となる人のことです。

※6 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

 

 

 

お問い合わせ先

こちらは自動案内のチャットです

最小化
閉じる
チャットで相談
上へ戻る