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診療報酬の返還について

更新:2026年09月16日

大山診療所と大山口診療所において、令和6年6月から外来・在宅ベースアップ評価料(2)を算定しておりましたが、点検をした結果、届出の数値が誤っており算定できないことが判明したため、当該診療報酬を返還することとしましたのでお知らせします。

1.届出誤りの概要
令和6年6月の診療報酬改定に伴い、大山診療所に「外来・在宅ベースアップ評価料(2)3」と、大山口診療所に「外来・在宅ベースアップ評価料(2)1」の届出を中国四国厚生局へ行い、令和6年6月から評価料を算定しました。令和7年8月に令和6年度分の実績報告書を提出しましたが、令和7年12月に中国四国厚生局鳥取事務所から数値について確認を促す電話があり、過去に遡って確認作業を行ってきました。その結果、令和6年6月の届出の数値が誤っていることが判明したものです。

2.返還対象期間
令和6年6月診療分から令和8年3月診療分まで(22か月分)

3.患者数、返還額

  対象患者数 返還金額

うち患者

への返還金

うち保険者等

への返還金

大山診療所

約1,000人 約771,000円 約120,000円 約651,000円
大山口診療所 約1,800人 約433,000円 約70,000円 約363,000円
合計 約2,800人 約1,204,000円 約190,000円 約1,014,000円

※患者一人当たりの返還金 ◇大山診療所 10円~1,040円 ◇大山口診療所 10円~400円

4.患者への返還
返還方法は二通りです。
(1)定期的に診療所に通院されている方
次回診療時に診療所窓口で精算します。
(2)現在、診療所に通院されていない方
口座振込で返還をします。

5.保険者への返還
関係保険者に返還手続きを実施します。

6.再発防止策
このたびの事務誤りについては、制度に対する理解不足があったことと確認体制が十分でなかったことが要因だと考えております。令和8年度から診療所事務長を配置し専門職員2人体制としてチェックを徹底し再発防止に努めております。

 

※外来・在宅ベースアップ評価料とは
医療従事者の処遇改善にその全額を充当することにより、物価高騰の中、医療従事者が安心して職務に従事することを目的としたもので、届出を行った医療機関を受診した患者に対して初診、再診、訪問診療を行った場合に算定するもの。
◎外来・在宅ベースアップ評価料(2)1
・初診又は訪問診療を行った場合 8点
・再診時等 1点
◎外来・在宅ベースアップ評価料(2)3
・初診又は訪問診療を行った場合 24点
・再診時等 3点

 

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