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未熟児養育医療

更新:2026年03月10日

未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

対象者

大山町内に居住する乳児で、次に掲げるいずれかの症状を有する方が対象になります。(指定養育医療機関で入院治療している乳児に限ります)

  • 出生体重が2,000g以下の未熟児
  • 次に掲げるいずれかの症状を示す

(ア)一般状態

  • 運動不安、けいれんがある
  • 運動が異常に少ない

(イ)体温が摂氏34度以下

(ウ)呼吸器、循環器系

  • 強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
  • 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下
  • 出血傾向が強い

(エ)消化器系

  • 生後24時間以上排便がない
  • 生後48時間以上嘔吐持続している
  • 出血吐物、血性便がある

(オ)黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある

 

給付の内容

診療・医学的処置・治療等の支給が受けられます。(入院治療のみが対象です。)
ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象外のものについては除外されます。

 

申請方法

給付申請は、当該医療開始の日から原則として2か月以内に、「養育医療支給申請書(様式第1号)」に必要書類を添付して大山町役場こども課(保健福祉センターなわ内)に提出してください。

【必要書類】

 

費用(一部負担金)

養育医療給付に要した医療総額のうち、健康保険から給付される分(8割相当)を除く、健康保険自己負担の範囲内で、徴収基準月額をもとに一部負担金を算定します。

徴収基準月額は、世帯の所得税額等に応じて養育医療券を交付する際に、決定額を記載してお送りします。
一部負担金は、入院された月ごとに、1か月間(1日から月末まで)入院された場合は、徴収基準月額の全額を、月の途中で入退院された場合は、日割り計算した金額を負担していただきます。

※令和6年4月診療分から、特別医療費助成制度(小児)の受給資格をお持ちのかたは、自己負担がありません。

 

お問い合わせ先

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