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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について

更新:2026年02月18日

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」は、大山町において住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、本人の代理人及び第三者に住民票の写し等を交付した場合に、その交付した事実を登録者本人にお知らせをする制度です。

この制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害抑止、防止に役立ちます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。

受付場所

本庁住民課及び各支所総合窓口室

登録できる人

大山町に住民登録されている方、もしくは大山町に本籍がある方(住民票の除票または除籍のある方も対象になる場合があります)

登録方法

本人通知制度事前登録申請書に必要事項を記入し提出することで、登録ができます。登録の際に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 登録者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  2. 代理人が登録する場合は、登録者本人の自署した委任状及び代理人の本人確認書類

    *同一世帯員又は同じ戸籍に記載されている方であっても、事前登録された方以外は通知の対象となりません。

登録期間

登録した日から3年間です。引き続き登録を希望する場合は、更新の申請が必要です。

対象となる証明書

  1. 住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  2. 戸籍の附票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  3. 戸籍の全部(謄本)又は一部(抄本)事項証明書
  4. 戸籍の記載事項証明書

    (消除された住民票の写し・除籍等を含みます)

通知内容

  1. 交付年月日
  2. 交付した証明書の種類
  3. 交付した証明書の通数
  4. 請求者の種別(代理人、第三者等)

(注)第三者等の氏名・住所等の個人情報は通知されませんが、大山町個人情報保護条例の規定に基づき、本人より開示請求をすることができます。ただし、大山町個人情報保護条例の規定により、開示できない場合があります。

通知の対象除外について

以下の場合は、通知の対象になりません。

  1. 国または地方公共団体等の機関からの請求
  2. 本籍及び筆頭者の記載を省略した住民票または附票の写し
  3. 弁護士や司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理業務に使用するための請求

登録の変更について

登録者の氏名・住所等が変更になった場合は、届出が必要になります。変更の届出がない場合は、登録が廃止になることがありますのでご注意ください。

お問い合わせ先

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