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転入・転居・転出・世帯主変更

更新:2026年02月18日

住民基本台帳は、みなさんの住所や家族構成などを記録・証明し、さまざまな行政サービスの基礎になるものです。

転入、転出、転居、世帯主変更、世帯の分離や合併などがあったときには、必ず所定の期間内に住民課または各支所総合窓口室で届け出の手続きを済ませましょう。

原則として、手続きができるのはご本人または世帯主(同一世帯の方も代理人として届出は可能)です。それ以外の方が手続きをされる場合は、委任状が必要となります。

住民基本台帳に関する届け出

他の市区町村から大山町内に住所を移したとき(転入届)
届出期間または効力発生日 必要なもの
町内に引っ越してきた日から14日以内
  • 前住所地の市町村が発行した転出証明書
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 印鑑
  • 年金手帳(加入者のみ )
  • 介護保険受給資格証明書(お持ちの方)
  • 障害者手帳 (お持ちの方) 
  • 後期高齢者医療負担区分等証明書(県外転入者のみ)
  • ここに助成内容
大山町から他の市区町村へ住所を移すとき(転出届)
届出期間または効力発生日 必要なもの
転出する日の前後14日以内
(転出証明書を発行します)
  • 各種医療受給者証(該当者のみ)
  • 印鑑
  • 転出先の住所
  • 印鑑登録証 (登録者のみ)
  • 国民健康保険証 (加入者のみ)
  • 各種医療受給者証(該当者のみ) 
  • 後期高齢者医療保険者証(加入者のみ)
町内で住所が変わったとき(転居届)
届出期間または効力発生日 必要なもの
転居した日から14 日以内
  • 印鑑
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 国民健康保険証 (加入者のみ)
  • 年金手帳(加入者のみ)
  • 各種医療受給者証(該当者のみ)
  • 介護保険被保険者証(所持者のみ)
  • 障害者手帳 (所持者のみ)
  • 後期高齢者医療保険者証(加入者のみ)
世帯分離や合併、世帯主変更をしたとき(世帯変更届)
届出期間または効力発生日 必要なもの
合併や分離、変更があった日から14日以内
  • 印鑑
  • 国民健康保険証 ( 加入者のみ)

その他の手続 

NHKの受信契約がある方は住所変更の手続きが必要です。

郵送での転出届について

大山町で転出の届を出さないまま新住所地へ行かれた方や、転出届をするのにどうしても窓口で手続きすることができない方にご利用いただけます。
まず、「転出証明書の郵送請求書(転出届)」を大山町役場住民課へ送付していただくと、「転出証明書」を送付いたします。それが届きましたら、新住所地の市区町村役場で転入の手続きをしてください。
なお、転出の届出には手数料はかかりません。

請求できる方

原則として、転出するご本人または大山町において同一世帯の方に限ります。
 

請求に必要な書類

1.2のどちらかをご用意ください。

1.請求書の書式をダウンロードしてご記入ください。

2.便箋などに以下(1)~(4)の必要事項をご記入ください。

(1)転出された(する)年月日
(2)大山町での住所と世帯主、新住所と世帯主
(3)異動者の氏名・生年月日・世帯主からみた続柄
(4)請求者の住所・氏名・電話番号(日中連絡のとれる電話番号)

本人確認書類のコピー

有効期限内の運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど顔写真付きの公的な身分証明書などのうち1点
または健康保険証・年金手帳など名前が記載されたものは2点以上

返信用封筒

請求者の住所・氏名を記入し、返信用切手を貼ったもの。
速達を利用する場合は速達料金分の切手を貼ってください。

※マイナンバーカードをお持ちの方は返信用封筒は不要です。(転出証明書は発行されません。)転出の手続きが完了しましたら、電話でご連絡いたします。その後、マイナンバーカードをお持ちの上、新しい住所地の市区町村で転入届を行うことができます。

大山町で発行した、国民健康保険証や印鑑登録証など(転出後は使用できないため。)

※ただし、異動年月日が2週間以上さかのぼる場合や、その他不明な点は事前にお伝えください。
 

問い合わせ・送付先

〒689-3211 鳥取県西伯郡大山町御来屋328番地
大山町役場 住民課 郵送請求係
電話 0859-54-5210 / FAX 0859-54-3127

 

特例転出について

大山町から転出される場合、通常は来庁して(郵送も可)転出届出を行い、その際発行される「転出証明書」を転入地市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいています。
しかしマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、転出証明書の取得が不要となり、転入・転出の手続きが簡素化されます。
同一世帯で一緒に転出する方の中にマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方があれば、「特例の転出届」ができます。
 

郵送での特例転出の場合

マイナンバーカードまたは住基カードを所有されている世帯主またはご本人が、あらかじめ郵送等で「特例の転出届」を大山町へ送っていただければ、転入地の市区町村窓口にそのカードを提示することにより、転入手続きが可能となります。
※その際、カードのコピーを必ず添付してください。
※大山町が発行した各種保険証、受給者証、印鑑登録証等をお持ちの方は、転出届に同封してください。
※届出書は転出日の前後14日以内に大山町役場に到着するように郵送してくだい。
 

窓口での特例転出の場合

マイナンバーカードまたは住基カードをご持参のうえ、通常の転出手続きをしてください。
転出証明書は発行しませんので、引越し先の市区町村窓口でマイナンバーカードまたは住基カードを添えて転入手続きをしてください。
 

オンラインで転出する場合

令和5年2月6日からマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になります。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引っ越しをする方がご利用いただけます。
※マイナポータルを通じて転出届をした後は、転入先市区町村の窓口で転入届が必要です。
 

マイナポータルの詳細については、下記のホームページをご覧ください。

注意

次のいずれかに該当する日以後に転入届をする場合は、「特例の転入届」はできません。転出証明書が必要となります。

1)転出届時に申し出た転出予定日から30日を経過した日
2)転入をした日から14日を経過した日

お問い合わせ先

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