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屋外広告物関係
更新:2026年02月16日
屋外広告物とは、看板、はり紙、広告板等の典型的な「広告物」だけでなく、ネオンサイン、アドバルーン、建物等の外壁に表示されるものも含み、営利・非営利の別を問いません。
大山町では、美観風致の維持と公衆に対する危害防止のため、鳥取県屋外広告物条例に基づき町内に屋外広告物を掲出する場合は、許可申請が必要となります。広告物の種類や設置場所によって規制内容が異なりますので、設置計画の際には事前にご相談ください。
規制内容等の詳細は、 こちら (鳥取県住まいまちづくり課ホームページ)をご覧ください。
屋外広告物表示(掲出物件設置)許可申請書
申請様式等は、下記のファイルをダウンロードしてください。