特別児童扶養手当
更新:2026年02月20日
国内に住所がある身体または精神に障害のある20歳未満の子どもを養育している人で、前年中の所得が一定額未満の場合は、その障害の程度により手当が支給されます。
この手当の受付窓口は総合福祉課です。認定や手当支給については鳥取県が行います。
支給対象者
20歳未満で、身体または精神に重度障害(別表1)または中度障害(別表2)のある児童を家庭で監護・養育されている保護者等
※20歳になった日の前日を含む月までが支給対象です。
支給額 (令和7年4月現在)
対象児童1人につき
・1級・・・ 56,800円(月額)
・2級・・・ 37,830円(月額)
※所得による支給制限があります。
申請に必要なもの
(1) 認定請求書
(2) 戸籍謄本(申請者と対象児童のもの)・・1か月以内のもの
(3) 診断書(様式は総合福祉課窓口にあります)・・1か月以内のもの
※療育手帳および身体障害者手帳の写しをもって診断書の省略(内部障害を除きます)が可能な場合があります。
(4) 所得課税証明書(扶養人数、控除額が載っているもの)・・該当年分の翌年1月2日以降に転入してきた人のみ。
※大山町で所得課税証明書が発行できる場合は不要です。
(5) 各種手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(6) 申請者名義の通帳
(7) 世帯全員の個人番号(マイナンバー)カード等
(8) その他・・・必要に応じて提出する書類があります。
診断書等、申請書類の様式は以下の鳥取県ホームページからダウンロードできます。
こんな時には手続きが必要です
手続きは15日以内にお願いします。
・障害程度が変更になったとき
・住所が変わったとき・・・転入、転出、町内転居
・児童を養育しなくなったとき(死亡した場合なども含みます)
・児童福祉施設などに入所したとき(通園および母子ともに入所した場合を除きます)
※毎年8月に年度更新の手続き(所得状況届)が必要です。
所得状況届について
受給資格者は毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
この届を提出しないと、引き続き8月以降の手当が受けられません。
8月上旬に、該当するかたには、必要書類を同封のうえ案内通知をします。
◇参考リンク先