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特別児童扶養手当

更新:2026年02月20日

国内に住所がある身体または精神に障害のある20歳未満の子どもを養育している人で、前年中の所得が一定額未満の場合は、その障害の程度により手当が支給されます。

この手当の受付窓口は総合福祉課です。認定や手当支給については鳥取県が行います。

支給対象者

20歳未満で、身体または精神に重度障害(別表1)または中度障害(別表2)のある児童を家庭で監護・養育されている保護者等
※20歳になった日の前日を含む月までが支給対象です。

支給額 (令和7年4月現在)

対象児童1人につき
・1級・・・ 56,800円(月額)
・2級・・・ 37,830円(月額)
※所得による支給制限があります。

申請に必要なもの

(1)    認定請求書
(2)    戸籍謄本(申請者と対象児童のもの)・・1か月以内のもの
(3)    診断書(様式は総合福祉課窓口にあります)・・1か月以内のもの
       ※療育手帳および身体障害者手帳の写しをもって診断書の省略(内部障害を除きます)が可能な場合があります。
(4)    所得課税証明書(扶養人数、控除額が載っているもの)・・該当年分の翌年1月2日以降に転入してきた人のみ。
       ※大山町で所得課税証明書が発行できる場合は不要です。
(5)    各種手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(6)    申請者名義の通帳
(7)    世帯全員の個人番号(マイナンバー)カード等
(8)    その他・・・必要に応じて提出する書類があります。
     
診断書等、申請書類の様式は以下の鳥取県ホームページからダウンロードできます。

 

こんな時には手続きが必要です

手続きは15日以内にお願いします。

・障害程度が変更になったとき
・住所が変わったとき・・・転入、転出、町内転居
・児童を養育しなくなったとき(死亡した場合なども含みます)
・児童福祉施設などに入所したとき(通園および母子ともに入所した場合を除きます)
※毎年8月に年度更新の手続き(所得状況届)が必要です。

所得状況届について

受給資格者は毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
この届を提出しないと、引き続き8月以降の手当が受けられません。

8月上旬に、該当するかたには、必要書類を同封のうえ案内通知をします。

◇参考リンク先

特別児童扶養手当(厚生労働省ホームページ)

 

 

 

 

お問い合わせ先

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