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障がい者通所・通院費助成

更新:2026年03月11日

事業所や医療機関などへ通う場合の往復交通費の2分の1相当額を助成します。
ただし、公的扶助の受給者は除きます。

事業所への通所の場合

在宅の障がいのある方の就労移行支援、就労継続支援を行う事業所などへの通所に必要な往復交通費の2分の1相当額を助成します。
※町内の作業所は、公共交通機関を利用した場合のみ対象となります。

医療機関(精神疾患診療科)への通院の場合

精神障害者保健福祉手帳所持者の医療機関(精神疾患 診療科)への通院に必要な往復交通費の2分の1相当額を助成します。
※町内の医療機関は、公共交通機関を利用した場合のみ対象となります。

手続きに必要なもの

大山町障害者通所・通院費助成金交付申請書.pdf

※事業所または医療機関で証明してもらったものが必要になります。

 

 

お問い合わせ先

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