ハートフル駐車場
更新:2026年02月27日
公共施設や、ショッピングセンターなどに、障がいなどの理由により歩行が困難な方が
優先的に利用できる駐車スペースを設けています。
利用の際には原則申請により交付された『ハートフル駐車場利用証』の掲示が必要です。
利用できる方、申請に必要な書類等は以下の通りです。
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利用できる方 |
有効期限 |
申請の際に 必要な書類 |
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(1)身体・知的・精神等の障がい により歩行が困難な方
発達障害等により歩行に 介助者の特別な介助が 必要な方 (2)要介護・要支援認定を 受けている方
難病等で歩行が困難な方 |
5年 ※更新が必要 |
障害者手帳
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介護保険被保険者証
特定疾患医療受給者証 |
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| 特定疾患医療受給者証 | ||
| (3)一時的に歩行が困難な方 | ||
| ア)けがをされている方 |
車いす、杖等の 使用期間 |
医師の診断書
医師の意見書 |
| イ)妊産婦の方 など |
妊娠7か月~ 産後1年半 (多胎児の場合は3歳まで) |
母子健康手帳 |
利用の際は「ハートフル駐車場利用証」を掲示ください
駐車スペースを利用する際は交付された「ハートフル駐車場利用証」の掲示が原則必要です。
この駐車スペースを必要としない心ない方々の利用により、「必要としている方が・必要な時に」
このスペースを利用できず、困っているケースが見受けられます。
利用する際は交付された「ハートフル駐車場利用証」をルームミラーに掛けるなど、
外から確認できるよに掲示してください。
(注)原則は利用証の交付を受けた方が優先的に利用できるスペースですが、利用証のない方でも
体調の急変等により施設管理者の許可がある場合は利用できます。
ゆずりあいの気持ちで適正に利用しましょう
駐車スペースには限りがあります。
「ハートフル駐車場利用証」の交付を受けている方でもすでに駐車している方がいたり、
利用する必要がないときは、他の駐車スペースをご利用下さい。
また、利用証の交付を受けた方の中には内部障がいなど外見では分かりづらい障がいを持つ方も
いますので、ご理解とご協力をお願いします。
他県でも「ハートフル駐車場利用証」の掲示により駐車スペースを利用できます
鳥取県内のほかにも、中国・四国各県を含む全国42府県(令和5年11月現在)において、
同様の制度が実施されており交付された「ハートフル駐車場利用証」を掲示することで駐車スペースを利用できます。
県によって名称が以下のように異なりますのでご注意ください。
詳しくは、 鳥取県福祉保健課のホームページ をご確認ください。