障害児通所サービス
更新:2026年03月18日
障がいのある児童を対象とした「障がい児通所サービス」は、児童福祉法に基づいて行われます。障がい児が身近な地域で支援を受けることができるよう、児童福祉法に基づき児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援があります。
サービスの種類
児童発達支援
未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作や知識の指導、集団生活に必要な適応訓練を行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障がいなどで通所支援のためのに外出することが困難な障がい児に、居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導・知識技能などを行います。
放課後等デイサービス
就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。
保育所等訪問支援
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等に通う障がい児に、通っている保育所等を訪問し、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援等を行います。
サービスが利用できる児童
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害を含む)。
医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須条件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含みます。
<対象であることの確認方法>
・障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
・医師の意見書もしくは診断書(療育が必要であることが付されたもの)
手続きの流れ
1 相談(窓口:総合福祉課、各相談支援事業所)
使いたいサービスや、困っていることなどをご相談ください。
2 申請書の提出(申請書の交付、提出先:総合福祉課)
サービスの利用には申請が必要になります。
必要な書類や申請の流れなどを説明しますので、申請の際には事前に総合福祉課までご連絡ください。なお、申請書受付の際には、お子さんの様子等の聞き取り調査を行うため、保健師も同席することがあります。
3 計画案作成(作成:特定相談支援事業所)
特定相談支援事業所は申請者からの依頼により、利用しようとする人やその家族と面接しサービス等利用計画案を立てます。
利用計画(案)は特定相談支援事業所から総合福祉課に提出されます。
4 支給決定、受給者証の交付
サービス種類ごとに支給量を決定し、決定通知書等と「障害福祉サービス受給者証」を交付(原則:自宅へ郵送)します。
5 契約(申請者とサービス事業者の利用契約の締結)
サービス事業者と契約して、サービスを利用します。その際、障害福祉サービス受給者証を事業者に提示してください。
6. サービスの利用、利用者負担の支払い(申請者からサービス事業者へ支払い)
サービス利用後、利用者負担額(原則1割)をサービス事業所に支払います。
参考リンク先
鳥取県のホームページ