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障害福祉サービス

更新:2026年03月18日

 障害福祉サービスには、自立介護の支援を受ける場合の「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」などがあります。

介護給付

介護給付のサービス
  内容
居宅介護 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者等で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人の外出時に同行し、移動に必要な情報提供や、移動の援護、排せつ、食事などその他必要となる援助を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危機を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等の複数サービスを包括的に提供します。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
短期入所 自宅で介護する人が病気の場合等に短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
施設入所支援 施設に入所している人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

訓練等給付

訓練等給付のサービス
  内容

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労選択支援 就労先・働き方について、より良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択の支援を行います。
就労移行支援 就労を希望する人に、一定期間、生産活動及びその他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な人に、就労や生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。(A型:65歳未満で雇用契約に基づく就労が可能な障がい者など。B型:一般企業等への雇用に結びつかない方など。)

就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために必要な連絡調整や指導・助言等を行います。

共同生活援

(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助等を行います。
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。

地域相談支援

地域相談支援のサービス
  内容
地域移行支援 施設に入所している方や精神科病院に入院している方が、地域で生活するために必要な支援を行います。
地域定着支援 居宅において地域での生活を続けるため、常時連絡体制を確保し障がいが原因で生じた緊急事態などで必要な支援を行います。

申請書式

支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)

 

世帯状況・収入 

 

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 

 

 

お問い合わせ先

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