本文へ

メニューを閉じる

サイト内検索

メニューを閉じる

ここから本文

補装具費の支給

更新:2026年02月27日

身体に障がいのある方の身体の失われた部分や障がいのある部分を補って、日常生活や職業活動を容易にするため、視覚障がい者安全つえ・補聴器・車椅子・義眼等の用具(補装具)の購入費・修理費の一部又は全部を支給します。

対象者

身体障害者手帳をお持ちのかたや国が規定する難病患者のかたで、補装具の購入・修理が必要だと認められたかた

介護保険対象者は、保険の福祉用具と共通するものについては介護保険の制度を優先適用します。ただし、身体状況により個別対応が必要と判定された場合は、補装具費の支給が受けられます。

自己負担額

自己負担は、国で定められた基準額(購入費用が基準額を超えない場合は購入費用)の原則1割となります。ただし、世帯の課税状況等に応じて一定の自己負担上限額が設定されています。課税状況によっては、本制度の対象とならない場合もあります。

自己負担額の区分
町民税課税世帯 1割負担(負担上限月額37,200円)

町民税非課税世帯、

生活保護受給世帯

負担なし
※18歳以上の方は本人及び配偶者、18歳未満の方は住民基本台帳上の世帯の課税状況を確認します。

補装具種目

種目ごとに、対象となる障害の種類や障害程度、用具の性能、給付限度額に基準があります。

厚生労働省ホームページ(補装具費の支給)

申請について

制度の利用には、事前申請が必要となります。  ※支給基準を満たさない場合は支給できません。
詳細は総合福祉課へお尋ねください。

※補装具の種目により、鳥取県西部身体障害者更生相談所の判定が必要となります。
【必要なもの】
補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
・身体障害者手帳(難病患者等のかたは、特定医療費(指定難病)受給者証等)
・意見書(文書判定の場合のみ)など
   その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

​​

お問い合わせ先

こちらは自動案内のチャットです

最小化
閉じる
チャットで相談
上へ戻る