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障がい者虐待の防止

更新:2026年02月27日

障がい者虐待とは

障がい者が、家族や施設職員などから繰り返し不適切な対応を受け、権利利益を侵害されることは虐待にあたります。

虐待には大きく分けて5種類あります。

  1. 身体的虐待:暴力によって身体を傷つける行為や、外部との接触を意図的・継続的に遮断する行為
  2. 心理的虐待:無視、脅す、侮辱する、嫌がらせをするなどで精神的・情緒的に苦痛を与える行為
  3. 世話の放棄・放置:食事や入浴などの世話をしない、必要なサービスや医療を受けさせないなど養護を怠る行為
  4. 経済的虐待:必要な金銭を渡さない、本人の金銭や財産を勝手に使う行為
  5. 性的虐待:本人が嫌がる性的な行為をしたり、その強要をしたりする行為

どうして虐待は起こるの?

・介護疲れやストレス
介護をする人の「自分がやらなくてはいけない」という責任感や介護疲れ、ストレスなどから虐待が始まってしまうことも少なくありません。

・障がいによる症状に対応できない
障がいについての正しい知識や理解が少ない場合は本人のためにした行為が虐待につながることもあります。

その他、社会から孤立した状況や金銭的困窮などの様々な要因が複合的に重なり、虐待につながることがあります。

虐待を防ぐために

・どうして虐待は起こるの?
虐待を防ぐためには、周囲の人が障がい者本人やその家族に声をかけ、孤立しないように見守ることが大切です。

「虐待かもしれない」「このままでは虐待につながってしまうかもしれない」など、気づいた段階で相談することが早期発見や防止につながります。まずは相談窓口にご相談ください。相談をした人、相談内容に関する秘密は守られます。

相談窓口


大山町役場 総合福祉課(保健福祉センターなわ内)
電話:0859-54-5231

 

お問い合わせ先

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