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自立支援医療(精神通院)

更新:2026年03月04日

精神障がいがあり継続的に通院による精神医療を必要とする方に、医療費の一部を助成する制度です。

対象者

精神障がいがあり継続的に通院による精神医療が必要な方
精神障害者保健福祉手帳の有無は関係ありません。
【病気の例】
・統合失調症 ・うつ病 ・てんかん ・アルコール、薬物関連障害(依存症等)
・脳外傷後遺症、脳疾患等による精神障害 ・広汎性発達障害 など

対象になる医療機関

自立支援医療機関として県から指定を受けている医療機関や薬局、訪問看護ステーションで利用できます。

医療費の自己負担について

原則として医療費の自己負担は1割です。
ただし、「世帯」の課税状況(※注1)や受給者の収入(※注2)に応じて1ヶ月の自己負担上限額が2千5百円、5千円、1万円、2万円となります。(一定所得以上の場合、助成対象外となる場合あります。)生活保護受給の方は、自己負担はありません。

●「世帯」について(※注1)
どの所得区分に該当するかについては、自立支援医療を受ける方が属する「世帯」の市町村民税課税状況等により判断します。ただし、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします。

●受給者の収入について(※注2)
収入とは地方税上の合計所得金額と、障がい年金・遺族年金・特別児童扶養手当・特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当等の年金・手当等の受給額を合計した額をいいます。

申請手続き(新規・更新)

精神通院医療の受給資格は、申請月から1年間有効です。
有効期限の3か月前から更新申請を受け付けます。

【必要なもの】(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
◎診断書(精神通院医療用)※通院先の精神通院医療指定医療機関の医師が作成
※診断書は2年に1度の提出です。1年前に診断書を提出していたら不要です。
◎同意書
◎公的年金等受給額現況届
△年金・手当などの収入が分かるもの(振込通知書の写しまたは通帳の写し等※市民税非課税世帯の場合)
△マイナンバーが確認できるもの(通知カードか個人番号カード)
※その他にも確認書類が必要になる場合があります。

【申請後の流れ】
役場の窓口で受け付けた申請書類を判定会で審査します。
申請から決定までは、約1ヶ月半~2ヶ月かかります。

申請手続き(変更)

次の場合は、変更の申請(届出)が必要です。
・指定医療機関や薬局が変更になるとき(原則、事前に申請が必要です。)
・健康康保険証に変更があったとき
・居住地が変わったとき(転入先担当窓口で手続きが必要です。)
・氏名が変わったとき
・その他決定内容に変更があったとき
※ 必要書類については、総合福祉課にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

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