自立支援医療(育成医療)
更新:2026年02月26日
18歳未満(※)の児童で、生まれつき身体に障害がある方、又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる方が、手術等の治療を受けることにより身体上の障害が治癒又は軽減される場合に、世帯の市町村民税額等に応じて治療に要する医療費の一部を公費により負担するものです。
※申請時に18歳未満で、助成期間内に18歳に到達した場合、助成期間終了まで助成されます。
対象者
- 18歳未満の児童
- 保護者が大山町内に住所を有すること
- 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療に よって確実に効果が期待できる児童
- 世帯の所得(市町村民税の所得割)が23万5千円未満(※)
※世帯の所得が一定額以上であっても、高額治療継続者(重度かつ継続)の対象となる方については、制度の対象(令和9年3月末までの経過措置)となります。
医療費の自己負担について
原則として医療費の自己負担は1割です。
ただし、「世帯」の課税状況(※注1)や受給者の収入(※注2)に応じて1ヶ月の自己負担上限額が2千5百円、5千円、1万円、2万円となります。(一定所得以上の場合、助成対象外となる場合あります。)生活保護受給の方は、自己負担はありません。
●「世帯」について(※注1)
どの所得区分に該当するかについては、自立支援医療を受ける方が属する「世帯」の市町村民税課税状況等により判断します。ただし、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします。
対象になる医療機関
自立支援医療機関として県から指定を受けている医療機関や薬局、訪問看護ステーションで利用できます。
支給認定の対象となる障害と標準的な治療の例
(1)視覚障害 白内障、先天性緑内障、眼瞼欠損、斜視等に対する手術等
(2)聴覚・平衡機能障害 高度難聴に対する人工内耳埋込術、先天性耳奇形に対する形成術(聴覚平衡機能障害の除去又は軽減する手術であること)
(3)音声・言語・そしゃく機能障害 口蓋裂等に対する形成術、歯科矯正が必要な者(唇顎口蓋裂に起因した音声、言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外)に対する歯科矯正
(4)肢体不自由 先天性股関節脱臼、内反足、斜頚、多(合)指(趾)症、脊椎側彎症、水頭症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術等
(5)内部障害
〈心臓機能障害〉 先天性疾患の弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患に対するペースメーカー埋込術、心臓移植後の抗免疫療法
〈腎臓機能障害〉 腎機能障害の人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法を含む)
〈小腸機能障害〉 中心静脈栄養法
〈肝臓機能障害〉 臓移植後の抗免疫療法
〈その他内臓機能障害〉 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)、漏斗胸等に対する尿道形成、人工肛門の造設等外科手術
〈免疫機能障害 〉 抗HIV療法、免疫調節療法、HIV感染症に対する治療等
申請方法
申請書類は、総合福祉課で配布しております。すべての必要書類を揃えた上で、窓口に提出してください。
下記の書類以外のものが必要な場合があります。詳しくはお問合せください。
また、事前申請が原則ですので、治療予定が決まりましたら早めに申請をしてください。
【必要書類】(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
◎自立支援医療(育成医療)意見書(自立支援医療指定医師が記入したもの)
◎同意書
◎公的年金等受給額現況届
△障害年金、遺族年金、各種手当等を受けている場合は、収入額のわかる書類(振り込み通知書、年金証書、各種手当証書の写し又は障害年金各種手当等が振り込まれている通帳の写し)
△個人番号確認書類(児童と同じ医療保険に加入する世帯全員)
例:個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票など
△身体障害者手帳(児童が身体障害者手帳をお持ちの場合)
△特定疾病療養受療証(人工透析・免疫療法の方のみ)