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自立支援医療(更生医療)

更新:2026年02月26日

身体障害者手帳の交付を受けた人が、手術等の治療を受けることにより身体の障がいが軽減・除去され、日常生活の改善を目的とする医療です。指定自立支援医療機関で治療を受けるときの医療費の一部を支給します。

対象者

満18歳以上で、身体障害者手帳の交付を受けている方
※18歳未満の方は、育成医療での対応となります。
※なお、上記の要件を満たす方であっても、自立支援医療を受ける方が属する「世帯」の市町村民税額(所得割)が235,000円以上の場合は原則対象外です。ただし、高額治療継続者「重度かつ継続」に該当する場合に限り、経過措置(令和9年3月31日まで)により対象となります。

対象になる医療機関

自立支援医療機関として県から指定を受けている医療機関や薬局、訪問看護ステーションで利用できます。

対象となる障害と治療の例

対象となる障害と標準的な治療の例
(1)視覚障害 白内障手術、角膜移植手術、眼球摘出後の組織充てん術や義眼包埋術等
(2)聴覚障害 外耳道形成術、人工内耳等
(3)音声・言語・そしゃく機能障害 上(下)顎骨形成術、歯科矯正治療等
(4)肢体不自由 人工関節置換術、骨切術等
(5)内部障害
<心臓機能障害>先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
<腎臓機能障害> 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
<肝臓機能障害> 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸機能障害> 中心静脈栄養法
<免疫機能障害>抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 

医療費の自己負担について

原則として医療費の自己負担は1割です。
ただし、「世帯」の課税状況(※注1)や受給者の収入(※注2)に応じて1ヶ月の自己負担上限額が2千5百円、5千円、1万円、2万円となります。(一定所得以上の場合、助成対象外となる場合あります。)生活保護受給の方は、自己負担はありません。

●「世帯」について(※注1)
どの所得区分に該当するかについては、自立支援医療を受ける方が属する「世帯」の市町村民税課税状況等により判断します。ただし、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします。

●受給者の収入について(※注2)
収入とは地方税上の合計所得金額と、障がい年金・遺族年金・特別児童扶養手当・特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当等の年金・手当等の受給額を合計した額をいいます。

申請手続き(新規・更新)

【必要な書類】(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
△身体障者手帳※お持ちでない方は、同時に手帳の新規申請が必要です。
◎自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
◎同意書
◎公的年金等受給額現況届
◎更生医療要否意見書、医療費内訳書 ※通院先の精神通院医療指定医療機関の医師が作成
※様式を医療機関で用意される場合があります。
△人工透析を受けている方は、特定疾病療養受領証
△年金・手当などの収入が分かるもの(振込通知書の写しまたは通帳の写し等※市民税非課税世帯の場合)
△マイナンバーが確認できるもの(通知カードか個人番号カード)

申請手続き(変更)

次の場合は、変更の申請(届出)が必要です。
・指定医療機関や薬局が変更になるとき(原則、事前に申請が必要です。)
・健康康保険証に変更があったとき
・居住地が変わったとき(転入先担当窓口で手続きが必要です。)
・氏名が変わったとき
・その他決定内容に変更があったとき
※ 必要書類については、総合福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

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