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漁業権

更新:2026年02月04日

大山町の沿岸一帯には漁業権が設定されており、漁業者が大切に守り、育てています。そのため、一般の方が勝手に採ってはいけない魚介類があります。一般の方が貝類や海藻類などの漁業権の対象となる魚介類を採捕すると、漁業権侵害として、100万円以下の罰金に処せられることがありますので、採捕しないでください。

海のレジャーなどの際にこれらのものを採ると罰せられることがありますので注意してください。

採捕すると漁業権侵害になる魚介類については県のホームページより確認できます。

 

 

 

 

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