ここから本文
特定計量器定期検査の実施について(お知らせ)
更新:2026年01月09日
「はかり」には2年に1回の「定期検査」を受けていただく必要があります。
計量器(はかり)を取引又は証明上の計量に使用している会社、商工業者、農林漁業者、団体、医療機関、学校、官公庁などのみなさんは、その計量器について、2年に1回、県が行う定期検査を受けなければなりません。
この検査を受けないで、取引又は証明上の計量に「はかり」を使用すると計量法違反として処罰されることがあります。(違反の場合は50万円以下の罰金)
(令和7年度定期検査) 実施日時・場所
| 検査日 | 検査場所 | 検査時間 |
| 9月26日金曜日 | 大山町中山農村環境改善センター | 午後1時~午後3時 |
| 9月30日火曜日 | 大山町名和公民館 | 午前11時~午後4時 |
| 10月3日金曜日 | 大山町大山公民館 | 午後1時~午後3時 |