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法定外公共物
更新:2026年03月25日
法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法、海岸法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けないものを言います。
一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれており、その多くは昔から農道や農業用水路として、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。
法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されたり、赤色や青色で表示されているものです。
占用
許可申請が必要なとき
法定外公共物を占用する場合は、町の許可が必要です。
- 水路(青線)に床版などを掛けるとき
- 工事などで、里道(赤線)に一時的に資材を置くとき など
地元の同意が必要なため、申請書に地元区長さんの同意書を添付してください。
申請書類
占用申請の際は下記の様式をお使いください。
形状変更
申請が必要なとき
法定外公共物に関する工事を行い形状変更する場合は、町の承認が必要です。
申請書類
用途廃止
申請が必要なとき
行政財産としての用途を廃止し、普通財産に変更する場合は手続きが必要です。
行政財産の中で、長年の土地利などの変化により、道路や水路としての公共的機能を失っており、道路等の公用用途を廃止し、その後に払い下げ手続きをすることが可能になります。用途廃止の手続き後、払い下げ手続きが可能になりますが、用途廃止可能な土地かどうかは町が判断しますので、事前に建設課にご相談ください。
申請書類