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道路の占用・施工承認
更新:2026年03月25日
道路占用
町道に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要です。
申請が必要なとき
次のような場合には道路占用許可の申請が必要です。
・水道を引くために道路を掘るとき
・建設用の足場などを道路に出すとき
・工事などで、道路に一時的に資材を置くとき など
申請書類
道路占用を伴う占用工事、車両通行規制などの申請の際は下記の様式をお使いください。
督促手数料および口座振替不能通知書発送の廃止
督促手数料廃止
令和8年4月1日以降に納期限が到来する道路占用料について、督促手数料(80円)を廃止します。
なお、各納期限までに納付がなされない場合には、引き続き、法律の定めるところにより督促状を発送します。
口座振替不能通知書発送の廃止
督促手数料の廃止に伴い、口座振替ができなかった場合に送付しておりました口座振替不能通知書の送付を令和8年度から廃止します。
口座振替で納付されている方は納期限の前日までに預貯金口座残高の確認をお願いします。
残高不足等により口座振替できなかった場合は、督促状を送付しますので役場・金融機関等で納付してください。
道路の施工承認
道路管理者以外が、町道の道路構造物の形状変更をする場合、道路管理者の承認が必要です。
申請が必要なとき
縁石の撤去、歩道の切下げ、ガードレールの撤去、法面の埋立て、道路舗装、側溝の変更など
申請書類
申請の際は下記の様式をお使いください。