大山町宅地造成整備費補助金
更新:2026年02月19日
大山町宅地造成整備費補助金交付要綱を策定しました。
目的
建設業者又は不動産会社が実施する宅地造成に対し、補助金を交付することにより、大山町への移住・定住を促進し、町内人口の増加を図ることを目的としています。
対象者
令和8年3月31日までに宅地造成を完了した建設業者又は不動産会社
対象事業
次の(1)から(4)に該当するもので、中山地区及び名和地区においては宅地造成費(土地売買に係る費用及び設計費を除く。)に要する事業、大山地区においては上下水道整備費に要する事業のみ対象とする。
(1) 大山町において1箇所あたりの宅地造成が5区画以上
(2) 1区画あたりの面積が165m2以上 1/10
(3) 大山町管理の公共下水道管又は農業集落排水管に接続すること。
(4) 宅地造成内の道路整備については幅員4.0m以上、路肩0.5m以上とすること。
※同一補助事業者(実質的に同一である場合を含む。)が、先行する宅地造成を完了した日の翌日から起算して3年以内に隣接して行われる宅地造成については交付対象外とする。
補助金限度額
中山地区:1区画につき上限300万円、1箇所あたり3,000万円。
名和地区:1区画につき上限200万円、1箇所あたり2,000万円。
大山地区:1区画につき上限100万円、1箇所あたり1,000万円。
申請に必要な書類
大山町宅地造成整備費補助対象事業者認定申請書(様式第1号)
【添付書類】
(1) 位置図 (2) 現況図 (3) 現況写真 (4) 補助対象となる宅地造成の設計図書一式 (平面図、縦断図、横断図、構造図、配管図、標準断面図、展開図等) (5) 公図又はその写し (6) 見積書
事業完了後に提出する書類
大山町宅地造成整備費補助金交付申請書兼完了報告書(様式第3号)
【添付書類】
(1) 契約書の写し (2) 竣工図 (3) 完成写真 (4) その他、町長が必要と認める書類