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死亡届の提出
死亡届を提出していただく際の手続きについてご案内します。
死亡届を出す前に
死亡届を受け取る
死亡届は、死亡診断書(死体検案書)の様式と一体となっています。医師から死亡診断書(死体検案書)と一体となった死亡届の様式を受け取りましょう。
火葬の予約をする
死亡届の提出後、埋火葬許可証を発行します。その際、火葬の予約情報(火葬日時、火葬場所)が必要です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 鳥取県西部広域行政管理組合営桜の苑 | 米子市長砂町1066番地 | 0859-35-3344 |
| 琴浦町営斎場 | 東伯郡琴浦町大字梅田289番地36 | 0858-58-2566 |
新しい世帯主を決める
世帯主の方が亡くなられた場合は、新しい世帯主を決めてください。
死亡届の提出
死亡届の提出については次のとおりです。
| 必要なもの | 死亡診断書( 届出と同一の用 紙で医師に記入してもらう) 添付の死亡届 |
|---|---|
| 届け出期間 | 死亡の事実を 知った日から7日以内 |
| 届出人 |
(1)同居の親族(2)同居していない親族(3)その他の同居者 (4)家主、地主、家屋・土地管理人 |
| 届出場所 | 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地の市区町村 |
※届出人の住所地や亡くなられた方の本籍地以外に、死亡地の自治体でも手続きを行うことが可能です。
死亡届を出す前にコピーを取っておきましょう
死亡届を出す前に、死亡届の様式と一体となった死亡診断書(死体検案書)のコピーをとっておきましょう。必要な枚数は死亡後の手続きの内容により異なりますので、多めにとっておくと安心です。
窓口に提出してしまってからではコピーを取ることができなくなるため、必ず死亡届を出す前にとっておくことをおすすめします。