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死亡届を提出していただく際の手続きについてご案内します。

死亡届を出す前に

死亡届を受け取る

死亡届は、死亡診断書(死体検案書)の様式と一体となっています。医師から死亡診断書(死体検案書)と一体となった死亡届の様式を受け取りましょう。

 

火葬の予約をする

死亡届の提出後、埋火葬許可証を発行します。その際、火葬の予約情報(火葬日時、火葬場所)が必要です。

近隣の火葬場
名称 住所 電話番号
鳥取県西部広域行政管理組合営桜の苑 米子市長砂町1066番地 0859-35-3344
琴浦町営斎場 東伯郡琴浦町大字梅田289番地36 0858-58-2566

新しい世帯主を決める

世帯主の方が亡くなられた場合は、新しい世帯主を決めてください。

死亡届の提出

死亡届の提出については次のとおりです。

死亡届
必要なもの 死亡診断書( 届出と同一の用 紙で医師に記入してもらう) 添付の死亡届
届け出期間 死亡の事実を 知った日から7日以内
届出人

(1)同居の親族(2)同居していない親族(3)その他の同居者

(4)家主、地主、家屋・土地管理人

届出場所 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地の市区町村

※届出人の住所地や亡くなられた方の本籍地以外に、死亡地の自治体でも手続きを行うことが可能です。

死亡届を出す前にコピーを取っておきましょう

死亡届を出す前に、死亡届の様式と一体となった死亡診断書(死体検案書)のコピーをとっておきましょう。必要な枚数は死亡後の手続きの内容により異なりますので、多めにとっておくと安心です。

窓口に提出してしまってからではコピーを取ることができなくなるため、必ず死亡届を出す前にとっておくことをおすすめします。

 

 

 

 

こちらは自動案内のチャットです

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