○大山町行政組織規則

平成17年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理するための組織及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織(以下「行政組織」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(本庁及び出先機関)

第2条 行政組織は、本庁及び出先機関で構成する。

2 本庁は、大山町課設置条例(平成17年大山町条例第7号。以下「課設置条例」という。)第1条に規定する課及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき設置される会計管理者の補助組織をいう。

3 出先機関は、大山町支所設置条例(平成17年大山町条例第8号)の規定に基づき設置する支所、法第224条の2第1項の規定により設置された公の施設を管理する機関及びこれらに準ずる機関をいう。

(室の設置)

第3条 課設置条例の規定により設置された課に室を置くことができる。

(会計管理者の補助組織)

第4条 法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 課長は、会計管理者がその任に当たる。

(課の事務分掌)

第5条 第2条第2項に規定する課の事務分掌は、別表のとおりとする。

(出先機関)

第6条 第2条第3項に規定する出先機関の内部組織、事務分掌等は別に定める。

(職制及び職務)

第7条 課に課長、室に室長を置く。

2 必要に応じて課に参事、課長補佐その他必要な職員を置くことができる。

3 前2項に掲げる職の職務は、次の表に掲げるとおりとする。

職名

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

参事

専門的な視野から所管業務の直接の遂行者として上司を補佐し、所管業務の円滑な執行に努め、当該業務に従事する職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課内の総合調整及び課の事務に従事する。課長事故あるときは、その職務を代行する。

(その他の職員の職務)

第8条 前条第3項に規定する職にある職員以外の職員は、上司の命を受け担当の事務を処理する。

(職員の事務分掌)

第9条 課の職員の事務分担は、課長が定め、町長に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

2 前項の事務分担を定め、又はこれを変更するにあたっては、事務の能率的処理ができるように配慮しなければならない。

(事務処理の例外)

第10条 臨時又は特命の事項については、第5条の規定にかかわらず、特に職員を指名し、又は本部、事務局、協議会等を設けて事務を処理させることができる。

(分担事務の主管の制定)

第11条 新たな事務及び主管の明らかでない事項については、副町長が定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第26号)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの期間における改正後の別表の規定中「子ども手当」とあるのは「子ども手当及び児童手当」と読み替えるものとする。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月30日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

総務課

(1) 町政にかかる連絡調整に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 庁中儀式に関すること。

(4) 庁内取締りに関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 職員の定数、任免、配置、分限、懲戒及び表彰に関すること。

(7) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(8) 職員の共済及び退職手当に関すること。

(9) 職員の研修、福利厚生及び健康管理に関すること。

(10) 職員団体に関すること。

(11) 選挙管理委員会に関すること。

(12) 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。

(13) 消防、防災、国民保護及び防犯に関すること。

(14) 防災行政無線の設備管理及び放送並びに有線放送に関すること。

(15) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(16) 電子自治体に関すること。

(17) 固定資産税評価審査委員会に関すること。

(18) 庁内地球温暖化対策に関すること。

(19) 文書及び物件の収受、発送、審査、記録及び保管に関すること。

(20) 自衛官募集に関すること。

(21) 公用車の運転管理に関すること。

(22) 郵便切手及び葉書の受払いに関すること。

(23) 地域情報化に関すること。

(24) 西部広域行政管理組合に関すること。

(25) その他他課の所管に属しないこと。

財務課

(1) 財政に関すること。

(2) 町債に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 予算の編成及び執行に関すること。

(5) 町有財産の取得管理及び処分に関すること。

(6) 行政改革に関すること。

(7) 入札及び契約に関すること。

(8) 公共施設総合管理計画に関すること。

企画課

(1) 山村及び辺地振興計画の策定に関すること。

(2) 地域活性化施策(まちづくり)に関すること。

(3) 地域自治に関すること。

(4) プロジェクト・チームの総括に関すること。

(5) 交通政策に関すること。

(6) 国内交流の総合調整に関すること。

(7) 土地利用及び開発行為に関すること。

(8) 広域行政に関すること。

(9) 定住促進に関すること。

(10) 地球温暖化対策(町内)及び新エネルギーに関すること。

(11) 交通安全対策に関すること。

(12) 一般財団法人大山恵みの里公社に関すること。

(13) 商工業の振興に関すること。

(14) 労働行政に関すること。

(15) 大山恵みの里づくりの推進及び総括に関すること。

(16) 農産物処理加工施設に関すること。

(17) 空き地・空き家対策に関すること。

(18) 国勢調査その他他課の所管に属さない統計調査に関すること。

総合戦略課

(1) 町政の総合計画の策定及び調査審議に関すること。

(2) 地方創生の事務に関すること。

(3) 企業立地及び企業誘致に関すること。

(4) ふるさと納税に関すること。

(5) 広報情報の管理に関すること。(広報誌、ケーブルテレビ及びホームページ)

(6) 公聴に関すること。

(7) 秘書業務に関すること。

税務課

(1) 町税及び町税に係る税外収入(以下「町税等」という。)の賦課徴収に関すること。

(2) 県民税の賦課徴収に関すること。

(3) 課税台帳の調整及び保管に関すること。

(4) 町税等の還付及び充当に関すること。

(5) 町税等の滞納処分に関すること。

(6) 町税等の減免に関すること。

(7) 町税等に係る広報及び納税の指導に関すること。

(8) 土地及び家屋台帳事務に関すること。

(9) 税務証明等の発行に関すること。

(10) その他諸税に関すること。

(11) 国民健康保険税及び介護保険料の賦課徴収に関すること。

(12) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(13) 住宅新築資金等に関すること。

住民課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 人口動態調査に関すること。

(4) 外国人在留関連事務に関すること。

(5) 埋火葬許可に関すること。

(6) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(7) 国民健康保険に関すること。

(8) 後期高齢者医療に関すること。

(9) 児童手当に関すること。

(10) 国民年金に関すること。

(11) 廃棄物処理及び清掃に関すること。

(12) し尿処理に関すること。

(13) 環境保全及び公害に関すること。

(14) 景観形成に関すること。

(15) 屋外広告物に関すること。

(16) 火葬場及び墓地に関すること。

(17) 消費者保護に関すること。

(18) そ族、昆虫の駆除(農林作物の病害虫駆除を除く。)その他環境衛生に関すること。

(19) 日本赤十字社及び献血に関すること。

(20) 犬の登録及び狂犬病の予防に関すること。

(21) 戦傷病者及び戦没者遺族等援護に関すること。

(22) 旧軍人及び軍属等恩給に関すること。

(23) 支所の連絡調整に関すること。

(24) 児童、母子、高齢者及び障害者の福祉の相談及び申請に関すること。

(25) 介護保険に関すること。

(26) 生活保護に関すること。

(27) 民生委員に関すること。

(28) 予防接種に関すること。

(29) 母子保健に関すること。

(30) 食生活改善に関すること。

(31) 健康づくり推進事業に関すること。

(32) 特別医療費に関すること。

(33) その他福祉介護課、健康対策課及びこども課が分掌する事務のうち、別に定める事務に関すること。

(34) 農林水産課、地籍調査課、観光課及び建設課が分掌する事務のうち、別に定める事務に関すること。

福祉介護課

(1) 福祉に関する総合企画、調整に関すること。

(2) 民生児童委員及び主任児童委員に関すること。

(3) 児童、母子、高齢者及び障害者の福祉に関すること。

(4) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(5) 生活保護に関すること。

(6) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(7) 社会福祉団体に関すること。

(8) 災害り災者の保護に関すること。

(9) 介護保険に関すること。

(10) 特別医療費に関すること。

(11) 在宅介護支援に関すること。

(12) 要保護児童対策に関すること。

(13) 人権・同和教育に関すること。

(14) 人権擁護施策の推進に関すること。

(15) 人権啓発の推進に関すること。

(16) 同和対策の推進移管すること。

(17) 男女共同参画に関すること。

(18) 隣保館事業に関すること。

(19) 児童館事業に関すること。

(20) 保護司に関すること。

(21) 奨学資金に関すること。

健康対策課

(1) 保健衛生に関する総合企画及び指導に関すること。

(2) 健康診断及び予防接種に関すること。

(3) 感染症予防に関すること。

(4) 栄養改善指導に関すること。

(5) 健康づくり推進事業に関すること。

(6) 直営診療所に関すること。

(7) 国民健康保険に関すること。

(8) 後期高齢者医療に関すること。

こども課

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 放課後の児童活動に関すること。

農林水産課

(1) 農林水産業の振興に関すること。

(2) 広域営農団地及び農道整備事業に関すること。

(3) 土地改良事業及び土地改良事業団体に関すること。

(4) 農林水産業施設の災害防止及び復旧に関すること。

(5) 有害鳥獣の駆除に関すること。

(6) 化製場等に関すること。

(7) 漁港施設に関すること。

(8) 港湾に関すること。

(9) 財産区に関すること。

観光課

(1) 観光事業の振興に関すること。

(2) 大山の自然保護に関すること。

(3) 観光協会に関すること。

(4) 大山遭難防止協会に関すること。

(5) スキーリフト及びその附属施設の運営並びに維持管理及び新設改良に関すること。

(6) 中の原スキーセンター、大山運動施設及びその附属施設の運営、維持管理及び新設改良に関すること。

(7) 地方創生に関すること。

(8) イベント計画の総合調整に関すること。

(9) 文化財の保護に関すること。

(10) 伝統芸能等の保存及び継承に関すること。

建設課

(1) 道路、大型農道及び橋梁に関すること。

(2) 河川、砂防、海岸及び水利に関すること。

(3) 宅地開発に関すること。

(4) 防犯灯に関すること。

(5) 公園の管理に関すること。

(6) 支所の連絡調整に関すること。

(7) 支所庁舎の管理に関すること。

(8) 職員に関すること。

(9) 情報公開及び個人情報保護の請求に関すること。

(10) 公的個人認証に関すること。

(11) 消防、防災、国民保護及び防犯に関すること。

(12) 交通安全対策に関すること。

(13) 庁内地球温暖化対策に関すること。

(14) 文書及び物件の収受、発送に関すること。

(15) 自治会に関すること。

(16) 町税等関係証明書の交付に関すること。

(17) 町税等に関する問合わせ及び相談の取り次ぎに関すること。

(18) 支所管内の地籍図の閲覧、交付に関すること。

(19) 軽自動車の廃車に関すること。

(20) 税等各種料金の収納に関すること。

(21) 戸籍届書の受付及び受理に関すること。

(22) 住民基本台帳に関すること。

(23) 外国人在留関連事務に関すること。

(24) 埋火葬許可に関すること。

(25) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(26) 国民年金に関すること。

(27) 後期高齢者医療に関すること。

(28) 児童、母子、高齢者及び障害者の福祉の相談及び申請に関すること。

(29) 生活保護に関すること。

(30) 民生委員に関すること。

(31) 予防接種に関すること。

(32) 母子保健に関すること。

(33) 食生活改善に関すること。

(34) 健康づくり推進事業に関すること。

(35) 国民健康保険に関すること。

(36) 介護保険に関すること。

(37) 特別医療費に関すること。

(38) 児童手当に関すること。

(39) その他総務課、税務課、住民課、水道課、福祉介護課、健康対策課、こども課及び幼児・学校教育課及び社会教育課が分掌する事務のうち、別に定める事務に関すること。

(40) 地籍調査課、農林水産課及び農業委員会が分掌する事務のうち、別に定める事務に関すること。

(41) 仁王堂公園の管理運営に関すること。

(42) 公営住宅の建築及び管理に関すること。

水道課

(1) 水道事業に関すること。

(2) 下水道事業及び農業集落排水事業に関すること。

(3) 浄化槽に関すること。

(4) 水道使用料及び下水道使用料に関すること。

地籍調査課

(1) 地籍調査に関すること。

(2) 支所の連絡調整に関すること。

(3) 支所庁舎の管理に関すること。

(4) 職員に関すること。

(5) 情報公開及び個人情報保護の請求に関すること。

(6) 公的個人認証に関すること。

(7) 消防、防災、国民保護及び防犯に関すること。

(8) 交通安全対策に関すること。

(9) 庁内地球温暖化対策に関すること。

(10) 文書及び物件の収受、発送に関すること。

(11) 自治会に関すること。

(12) 町税等関係証明書の交付に関すること。

(13) 町税等に関する問合わせ及び相談の取り次ぎに関すること。

(14) 支所管内の地籍図の閲覧、交付に関すること。

(15) 軽自動車の廃車に関すること。

(16) 税等各種料金の収納に関すること。

(17) 戸籍届書の受付及び受理に関すること。

(18) 住民基本台帳に関すること。

(19) 外国人在留関連事務に関すること。

(20) 埋火葬許可に関すること。

(21) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(22) 国民年金に関すること。

(23) 後期高齢者医療に関すること。

(24) 児童、母子、高齢者及び障害者の福祉の相談及び申請に関すること。

(25) 生活保護に関すること。

(26) 民生委員に関すること。

(27) 予防接種に関すること。

(28) 母子保健に関すること。

(29) 食生活改善に関すること。

(30) 健康づくり推進事業に関すること。

(31) 国民健康保険に関すること。

(32) 介護保険に関すること。

(33) 特別医療費に関すること。

(34) 児童手当に関すること。

(35) その他総務課、税務課、住民課、水道課、福祉介護課、健康対策課、こども課及び幼児・学校教育課及び社会教育課が分掌する事務のうち、別に定める事務に関すること。

(36) 建設課及び観光課が分掌する事務のうち、別に定める事務に関すること。

(37) ふれあい倶楽部の管理運営に関すること。

(38) 文教の森四季彩園の管理運営に関すること。

(39) 慰霊塔の管理に関すること。

(40) 中山温泉館・生活想像館に関すること。

(41) 中山農村環境改善センターに関すること。

会計課

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の保管及び出納に関すること。

(2) 小切手に関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管記録に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 収入支出命令の審査に関すること。

(7) 支出負担行為の確認に関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 所得税の源泉徴収に関すること。

(10) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の町特別会計の歳入歳出収支に関すること。

(11) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。

大山町行政組織規則

平成17年3月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年3月3日 規則第3号
平成21年3月13日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年7月1日 規則第26号
平成23年3月30日 規則第3号
平成24年3月28日 規則第8号
平成24年7月1日 規則第14号
平成27年3月30日 規則第2号
平成30年6月30日 規則第18号
平成31年4月1日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第10号
令和5年3月24日 規則第10号