○大山町支所設置条例施行規則
平成17年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町支所設置条例(平成17年大山町条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき支所の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第2条に規定する支所にそれぞれ次の課を置く。
中山支所
農林水産課
地籍調査課
大山支所
建設課
商工観光課
第3条 条例第2条に規定する支所にそれぞれ住民課総合窓口室を置く。
(職制及び職務)
第4条 支所に支所長を置く。
2 課に課長、室に室長を置く。
3 必要に応じて課に課長補佐、その他必要な職員を置くことができる。
職名 | 職務 |
支所長 | 支所長は、上司の命を受け、支所の事務を掌理し、支所の職員を指揮監督する。 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員の指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課内の総合調整及び課の事務に従事する。課長事故あるときは、その職務を代行する。 |
(その他の職員の職務)
第5条 前条第4項に規定する職にある職員以外の職員は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。
(職員の事務分担)
第6条 課の職員の事務分担は、課長が定め、町長に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。
2 前項の事務分担を定め、又はこれを変更するにあたっては、事務の能率的処理ができるように配慮しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第27号)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの期間における改正後の別表の規定中「子ども手当」とあるのは「子ども手当及び児童手当」と読み替えるものとする。
附則(平成23年3月30日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月15日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。