○大山町支所設置条例施行規則

平成17年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町支所設置条例(平成17年大山町条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき支所の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第2条に規定する支所にそれぞれ次の課を置く。

中山支所

農林水産課

地籍調査課

大山支所

建設課

観光課

2 地籍調査課及び建設課にそれぞれ総合窓口室を置く。

第3条 削除

(職制及び職務)

第4条 支所に支所長を置く。

2 課に課長を置く。

3 必要に応じて課に課長補佐、その他必要な職員を置くことができる。

4 第1項第2項及び第3項に掲げる職の職務は、次の表に掲げるとおりとする。

職名

職務

支所長

支所長は、上司の命を受け、支所の事務を掌理し、支所の職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課内の総合調整及び課の事務に従事する。課長事故あるときは、その職務を代行する。

(その他の職員の職務)

第5条 前条第4項に規定する職にある職員以外の職員は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

(職員の事務分担)

第6条 課の職員の事務分担は、課長が定め、町長に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

2 前項の事務分担を定め、又はこれを変更するにあたっては、事務の能率的処理ができるように配慮しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第27号)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの期間における改正後の別表の規定中「子ども手当」とあるのは「子ども手当及び児童手当」と読み替えるものとする。

(平成23年3月30日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月30日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

大山町支所設置条例施行規則

平成17年3月28日 規則第3号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年3月3日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年7月1日 規則第27号
平成23年3月30日 規則第4号
平成24年3月28日 規則第9号
平成24年7月1日 規則第14号
平成27年3月30日 規則第2号
平成30年6月30日 規則第18号