○町長の権限に属する事務の事務委任及び補助執行に関する規則
平成17年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち、教育委員会に委任する事務並びに教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会(以下「行政委員会等」という。)の事務を補助する職員に補助執行させる事務について必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 町長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(補助執行)
第3条 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を行政委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる。
(1) 所掌に係る契約の締結及び予算の執行その他財務に関すること。
(2) 補助金又は交付金等の交付申請に関すること。
(3) 使用料、手数料等を徴収すること。
2 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務は、教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させる。
(1) 文化行政に関すること。
(2) 青少年女性対策に関すること。
(3) 保育所に関すること。
(4) 総合教育会議に関すること。
(5) 集落支援に関すること。
(6) 国際交流に関すること。
(予算執行に係る事務の専決)
第4条 前条の規定により予算の補助執行を行うものについては、大山町事務決裁規則(平成17年大山町規則第10号。以下「決裁規則」という。)を準用し、次に掲げる区分に応じ、それぞれ予算執行に関する事項につき専決する。
事務を補助する職員の専決区分
事務を補助する職員の専決区分
事務部局 | 職名 | 準用する規定 |
議会 | 事務局長 | 決裁規則第4条に規定する課長共通の専決事項 |
教育委員会 | 課長及び主幹所長 | |
農業委員会 | 事務局長 |
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第3号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年6月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日規則第14号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
委任する事務
委員会 | 事項 |
教育委員会 | 1 下記に掲げる施設の管理運営に関すること。 (1) 中山農業者トレーニングセンター (2) 名和農業者トレーニングセンター (3) 大山農業者トレーニングセンター (4) 大山農村運動広場 (5) 中山多目的運動広場 (6) 農村活性化施設 2 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料及び手数料の減免に関すること。 |