○大山町防災行政無線局の管理運営に関する規程

平成17年3月28日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が地震、津波、風水害等防災に関する情報、伝達、収集の諸活動及び日常、町民に対し広報行政活動等を通して効果的に役立たせるため設置する大山町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 親局 町役場に設置した固定系用送信局をいう。

(2) 子局 町内に設置した屋外拡声受信設備及び各戸に設置した戸別受信機をいう。

(無線局の職員)

第3条 無線局に管理責任者、運用責任者、通信取扱責任者及び通信担当者をおく。

(管理責任者)

第4条 管理責任者は、総務課長とする。

2 管理責任者は、無線局を統括し、その運用を統制管理する。

(運用責任者)

第5条 運用責任者は、総務課長、地籍調査課長又は建設課長とする。

(通信取扱責任者)

第6条 通信取扱責任者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員のうちから運用責任者が指名するのをもって充てる。

2 通信取扱責任者は、運用責任者の命を受けて当該無線局の無線設備の管理及び運用に従事する。

(通信担当者)

第7条 通信担当者は、職員のうちから運用責任者が指名するものをもって充てる。

2 通信担当者は、上司の命を受けて無線設備の操作に従事する。

(運用)

第8条 運用責任者は、電波法に定める無線従事者をして無線機の利用に充たらせるとともに、担当職員を指導して無線局の運用につき適正を期さなければならない。

(通信の種類)

第9条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通信 緊急時(非常災害時等)に行う通信をいう。

(2) 普通通信 非常時に行う通信をいう。

(通信の原則)

第10条 通信は、親局のもとに行うものとする。

(運用の時間)

第11条 普通通信は、毎日時間を定めて通信するものとする。ただし、緊急通信は地震台風等その他緊急を要する事態が発生したとき、又は予測されるときに行う。

(通信事項)

第12条 通信事項は、次に掲げるものとする。

(1) 地震、津波、台風等の非常事態に関する予報、警報

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項に定められた事項

(3) その他通信は無線局設置の目的に反するものを内容としてはならない。

2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。

(通信の手続)

第13条 通信する場合の手続は、次に定めるところによる。

(1) 各所属長は所管する事務で住民に報知する必要があるものについては大山町防災行政無線施設規則(平成17年大山町規則第17号。)で定める防災行政無線通信依頼書(以下「通信依頼書」という。)により、運用責任者に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。

(3) 運用責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。可決したときは、その旨通信依頼者に通知するものとする。

(一斉通信の取扱順位)

第14条 一斉通信は、その受付順位により行うものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(秘密の保護)

第15条 無線局の業務に従事するものは、その職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

第16条 削除

(無線局の通信の方法等)

第17条 この訓令に定めるもののほか、無線局の呼出しの方法、応答の方法その他通信の運用については、電波法に定めるところによる。

(通信体制)

第18条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、運用責任者をして当該無線局の通信担当者に通信の確保に必要な措置をとらせなければならない。

(1) 災害その他緊急の事態が発生又はおそれがあると認められるとき。

(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(通信訓練の実施)

第19条 運用責任者は非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練を重点に行うものとする。

(研修)

第20条 運用管理者は、毎年1回以上、通信取扱者に対して電波法令等関係法令及び管理運営規程並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(通信の制限)

第21条 管理責任者は、災害の発生その他必要があると認めるときは、普通通信を制限し、又は中止させることができるものとする。

2 管理責任者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容、開始時刻、解除予定時刻その他必要な事項を当該無線局の運用責任者に通知しなければならない。

3 管理責任者は、第1項の通信を制限する必要がなくなったときは、その旨を運用責任者に通知しなければならない。

(管理)

第22条 施設の管理は、運用責任者が行う。ただし、貸与された施設については、貸与されたものが管理する。

(無線局の管理)

第23条 運用責任者は、電波法に規定する事項について、適法に措置しなければならない。

2 運用管理者は、無線局の運用状況等を把握し無線局の機能を十分に発揮できるよう管理しなければならない。

(備え付け書類等の管理)

第24条 運用責任者及び通信取扱責任者は、次に定める備付書類等の管理を行うものとする。

(1) 通信取扱責任者は、電波法令等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

(2) 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

(3) 通信取扱責任者は、機器の故障等、異常を認めた場合は状況を簡潔にまとめた書類を作成し、保管しなければならない。

(4) 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第1号)及び無線局業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。

(無線従事者の配置・養成等)

第25条 運用責任者は、無線従事者の配置等について次の各号に定めるように行うものとする。

(1) 運用責任者は、無線局の運用体制に見合った無線従事者を配置するものとする。

(2) 運用責任者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第2号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第26条 無線従事者は、無線局の操作を行うとともに、無線局業務日誌の記載を行う。

(無線設備の保守点検)

第27条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、定期的に保守点検を行うものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年3月3日訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日訓令第6号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日訓令第2号)

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年6月30日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

(令和2年1月24日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

大山町防災行政無線局の管理運営に関する規程

平成17年3月28日 訓令第7号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 広報無線・防災行政無線
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第7号
平成20年3月3日 訓令第4号
平成23年9月20日 訓令第6号
平成27年3月30日 訓令第2号
平成28年9月1日 訓令第2号
平成30年6月30日 訓令第4号
令和2年1月24日 訓令第1号