○大山町固定資産評価審査委員会規程

平成17年3月28日

固定資産評価委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町固定資産評価審査委員会条例(平成17年大山町条例第26号)第15条の規定に基づき、大山町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した通知を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の通知は、少なくとも集会の日の3日前にこれを送達しなければならない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行をはかり、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって、貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は少なくとも、出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が、作成する文書には、作成の年月日を記載して、委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名、押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(公印)

第7条 委員会及び委員会長の公印(以下「公印」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 公印の保管は、委員会長が指定する者(保管者)が行うものとする。

3 保管者は、別記様式の公印台帳を備えなければならない。

4 公印の調整、登録、廃印その他必要な事項は、大山町公印規程(平成17年大山町訓令第3号)の例による。

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって、提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

別表(第7条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

書体

摘要

固定資産評価委員会印

画像

方29mm

れい書

 

固定資産評価委員会委員長印

画像

方21mm

れい書

 

画像

大山町固定資産評価審査委員会規程

平成17年3月28日 固定資産評価委員会告示第1号

(平成17年3月28日施行)