○大山町職員服務規程

平成17年3月28日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者として公務を民主的かつ効果的、効率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、社会経済情勢の変化に伴う行政需要の変化その他あらゆる事態に的確に対処するよう努めなければならない。

(綱紀の保持)

第3条 職員は、法令、条例、規則その他の規程を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従い、公正に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、町民全体の奉仕者であるという責務を常に自覚し、町民の不信と疑惑を招くことのないよう心がけ、町民の信頼にこたえるよう行動しなければならない。

3 職員は、職員に対する町民の信頼を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(願、届等の提出手続)

第4条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の変更の届出)

第5条 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第6条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(名札)

第7条 職員は、勤務時間中においては名札を着用するものとする。

(事務処理の原則)

第8条 職員は、事務の処理に当たっては、常に報告及び連絡を心がけるとともに、職員相互に協調を図り、迅速、的確かつ効率的に行わなければならない。

(接遇)

第9条 職員は、来庁者等への接遇に当たっては、親切丁寧を心がけるものとする。

2 職員は、面接、電話等による応対において必要があるときは、その内容を記録して適切に処理しなければならない。

(出勤)

第10条 職員は、勤務時間開始と同時に執務を開始できるよう出勤しなければならない。

(出勤簿)

第11条 職員は、出勤したときは、自らタイムカードに打刻し、又は出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第12条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第13条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第14条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第15条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第16条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日)(夜間)勤務命令簿(様式第3号)により行うものとする。

(出張の復命)

第17条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(事務引継)

第18条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(事故報告)

第19条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第20条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第21条 施設の管理者は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第22条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行わなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第23条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常災害)

第24条 職員は、勤務時間中、庁舎若しくはその周辺に火災その他の非常の災害等が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、直ちに臨機の措置を採るとともに、上司の指揮を受け、必要な処置を採らなければならない。

2 職員は、休日又は退庁後に前項の事態が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、臨機の措置を採るとともに、上司の指揮を受け、必要な処置を採らなければならない。

(大規模災害時の対応)

第25条 職員は、前条の規定にかかわらず、町内における風水害、地震等による大規模な災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、大山町地域防災計画に定めるところにより行動しなければならない。

(当直)

第26条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休日及び勤務を要しない日にあっては、大山町の執務時間及び職員の勤務時間等に関する規程(平成17年大山町訓令第11号)の規定に基づき定められた執務開始時刻から同終了時刻までとする。

(2) 宿直 前項の定められた執務終了時刻から翌日の執務開始時刻までとする。

(当直命令)

第27条 当直命令は、3日前までに行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。

(当直者の職務)

第28条 当直者は、当直時間中次に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 非常事態が発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継)

第29条 当直員は、次に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直勤務終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌(様式第4号)

(2) 公印

(3) 鍵箱

(臨時職員の服務)

第30条 臨時職員の服務については、町長が別に定める。

(その他)

第31条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

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大山町職員服務規程

平成17年3月28日 訓令第13号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年5月27日 訓令第4号