○大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第30号
第1条 この規則は、大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年大山町条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例別表第2の町長が指定する非常勤の職員の範囲は、次に定めるとおりとする。
(1) 農業委員会委員
(2) 教育委員会委員
(3) 選挙管理委員会委員
(4) 固定資産税評価審査委員会委員
(5) 特別土地保有税審議会委員
(6) 監査委員
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。