○大山町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成17年3月28日
規則第39号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 大山町職員の給与に関する条例(平成17年大山町条例第49号。以下「給与条例」という。)第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、大山町職員の育児休業等に関する条例(平成17年大山町条例第39号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員
第2条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後期末手当基準日までの間において、次に掲げる者となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの
ア 国家公務員
イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の適用を受ける職員のうち特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第1号に掲げる事業を行う特定独立行政法人に勤務する職員
ウ 他の地方公共団体の職員
第3条 給与条例第24条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第4条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)のその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第5条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(給与条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(1) 特別職に属する職員
(2) 国家公務員
(3) 独立行政法人通則法の適用を受ける職員のうち特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第2条第1号に掲げる事業を行う特定独立行政法人に勤務する職員
(4) 他の地方公共団体の職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第6条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第6条の3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第6条の4 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(審査請求等の教示)
第6条の5 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間並びに当該審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分をした者に対してその取消しの申立てをすることができる旨を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第6条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第6条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号いずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(給与条例第24条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第8条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業職員(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与条例第24条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(4) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から大山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大山町条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに同条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、別に定める期間を除く。
(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の96未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45.5未満
第13条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、別に定める。
(支給日)
第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第15条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年中山町規則第12号)、名和町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年名和町規則第4号)又は期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和40年大山町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第40号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第15号)
1 この規則は、平成21年5月29日から施行する。
2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する改正後の大山町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第13条第1項及び第13条の2第1項の規定の適用については、第13条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、第13条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。
附則(平成21年11月30日規則第23号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第35号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第7号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大山町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第20号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大山町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月28日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大山町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月19日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大山町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年10月1日規則第31号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大山町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第4条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表(一) | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(一) | 職務の級4級及び3級の職員 | 100分の15 |
医療職給料表(二) | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
技能労務職給料表 | 職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第10条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第14条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |