○大山町国民健康保険税条例施行に関する規則
平成17年3月28日
規則第49号
第1条 大山町国民健康保険税条例(平成17年大山町条例第61号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、大山町税条例施行に関する規則(平成17年大山町規則第47号)を準用する。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年3月3日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年10月1日規則第23号)
この規則は、平成30年10月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。