○大山町国民健康保険税条例施行に関する規則

平成17年3月28日

規則第49号

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4及び条例第16条による告知は、この規則で定める別記様式とする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年3月3日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年10月1日規則第23号)

この規則は、平成30年10月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町国民健康保険税条例施行に関する規則

平成17年3月28日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 規則第49号
平成20年3月3日 規則第11号
平成23年4月1日 規則第10号
平成27年4月1日 規則第5号
平成28年3月18日 規則第10号
平成30年10月1日 規則第23号
平成31年4月1日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第15号