○大山町立小中学校施設の開放に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町立学校施設使用条例(平成17年大山町条例第84号)に定めるもののほか、大山町において社会体育の普及及び促進のために学校施設を学校教育に支障のない範囲で児童生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が直接管理する。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、大山町立小中学校管理規則(平成17年大山町教育委員会規則第11号)によるもののほか、学校開放事業により管理責任の一切を負わないものとする。
(開放の施設及び日時)
第3条 学校施設の開放及び日時は別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、これを変更することができる。
(使用の許可)
第4条 開放学校は、大山町内に在住又は勤務するものが団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として、スポーツ推進委員、教育委員会事務局職員、公民館職員及び特に教育委員会が定めた者(以下「スポーツ推進委員等」という。)のいずれか1人以上含まれている場合に限り許可するものとする。
(使用手続)
第5条 学校施設を使用しようとする者は、所定の手続により教育委員会に申請し、あらかじめ許可を得なければならない。
(使用の停止又は取消し)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の停止又は取消しをすることができる。
(1) この規則又は命令に違反したとき。
(2) スポーツ推進委員等の指示に従わないとき。
(3) その他教育委員会において必要と認めるとき。
(施設及び設備の滅失等の届出)
第7条 使用者は、開放学校の施設及び設備等を滅失し、又はき損したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年11月21日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に「体育指導委員」として委嘱されていた者については、改正後の規則の「スポーツ推進委員」とみなす。
別表(第3条関係)
施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
校庭 | 土・日曜日 祝祭日 長期休業日 | 午前8時30分から 午後5時まで |
平日 | 午後5時から 午後7時まで | |
屋内運動場 中学校柔剣道場 | 土・日曜日 祝祭日 長期休業日 | 午前8時30分から 午後10時まで |
平日 | 午後5時から 午後10時まで | |
小学校水泳プール | 夏季休業日 | 午前8時30分から 午後5時まで |