○大山町立図書館利用規程

平成17年3月28日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大山町立図書館管理運営規則(平成17年大山町教育委員会規則第19号)の規定に基づき、大山町立図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧)

第2条 図書、雑誌等の閲覧は、館長が指定する所定の場所で行わなければならない。

2 書庫内の図書・雑誌等を利用しようとする者は、閲覧票(書庫内資料)(様式第1号)を係員に提出しなければならない。

(複写)

第3条 図書、雑誌等資料の複写を依頼しようとする者は、資料複写申込書(様式第2号)を係員に提出しなければならない。

2 前項の複写は、当該資料が次に掲げる資料以外の資料であり、かつ、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に該当する場合に限り、行うものとする。

(1) 複写することによって損傷するおそれのある資料

(2) 寄託を受けている資料(以下「寄託資料」という。)で、寄託の条件として複写が禁止されているもの

(3) その他館長が複写を不適当と認めた資料

3 第1項の複写が認められた者は、館長が別に定める複写料金を納めなければならない。

第4条 図書館資料のための相談(以下「参考相談」という。)に対する回答は、次の範囲において行うものとする。

(1) 参考資料の紹介

(2) 参考資料の所在箇所及び利用手段の提示

(3) 専門的調査機関についての情報の提供

2 参考相談は、次に掲げる事項については、行わないものとする。

(1) 法令等の規定により公表を禁じられている事項についての調査

(2) 古書、古文書、美術品等の鑑定又は価格の調査

(3) 学習問題、懸賞問題その他これらに類するものに対する解答

(4) 身上相談、法律相談又は医療相談

(5) 翻訳又は抄録の作成

(6) その他館長が不適当と認めた参考相談事項及び調査に経費又は時間を要し、他の業務に支障を及ぼすおそれがある事項

(貸出しを利用できる者)

第5条 個人で、図書、雑誌等資料を図書館外で利用すること(以下「個人貸出し」という。)ができる者は、県内に居住し、又は通勤若しくは通学をする者でなければならない。

2 団体で、図書、雑誌等資料を図書館外で利用すること(以下「団体貸出し」という。)ができる者は、町内の事業所、機関又は団体等でなければならない。

第6条 個人及び団体貸出し(以下「貸出し」という。)を受けようとする者は、貸出利用者登録申込書(様式第3号様式第4号及び様式第5号)を館長に提出しなければならない。

2 前項の申込みの際には、規定に該当する者であることを証明するものを提示しなければならない。

(利用者カードの交付等)

第7条 貸出利用者登録申込書を提出した者で、第5条に該当するものには、利用者カード(様式第6号)を交付するものとする。

2 利用者カードの交付を受けた者は、利用者カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

(利用者カードの再交付)

第8条 利用者カードの交付を受けた者は、利用者カードを紛失し、又は破損したときは、速やかにその旨を届け出て、利用者カードの再交付を受けなければならない。

(利用者カードの記載事項の変更)

第9条 利用者カードの交付を受けた者は、記載事項に変更が生じたときは、利用者カード記載事項変更届(様式第7号)を速やかに提出しなければならない。

(図書、雑誌等資料の貸出制限)

第10条 図書、雑誌等資料のうち次に掲げるものは、貸出しすることができない。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 特に貴重な資料

(2) 参考図書及び郷土資料のうち館長が指定したもの

(3) 新聞、官報及び県公報

(4) 逐次刊行物(前号に掲げるものを除く。)の最新号

(5) 寄託資料で、寄託の条件として貸出しすることが禁止されているもの

(6) その他館長が貸出しすることが不適当と認めた資料

(貸出しの停止等)

第11条 館長は、利用者カードの交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを一定期間停止し、利用者カードの交付を取り消し、又は利用者カードの再交付をしないことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用者カードの交付を受けたとき。

(2) 利用者カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用したとき。

(3) 貸出しを受けた図書、雑誌等資料を貸出期間内に返還しないとき。

(図書館資料の寄贈及び寄託)

第12条 図書館は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 図書館資料の寄託に要する費用は、原則として寄託者の負担とする。

(寄託資料の賠償責任)

第13条 寄託資料が天災その他不可抗力により滅失又は損傷したときは、町は、その賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第14条 この訓令の実施に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(令和5年2月20日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町立図書館利用規程

平成17年3月28日 教育委員会訓令第7号

(令和5年4月1日施行)